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不当要求行為に対する対応について

更新日: 2023年(令和5年)8月1日  作成部署:総務部 総務課

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市では、行政への暴力等を背景とした不当要求行為(行政対象暴力)に対し、小平市不当要求対応マニュアルにより対応しています。

 小平市不当要求対応マニュアルでは、暴力行為等社会的相当性を欠く行為並びに公正な職務の執行を阻害するおそれのある一切の行為を不当要求行為と位置づけています。そのような不当要求行為に対しては、市職員として、法令遵守の徹底と十分な説明責任を果たすとともに、毅然として厳正な態度で臨み、いかなる場合においても拒否することを基本的姿勢とし、以下のとおり対応しています。

第1条 威嚇に屈しない

 行政の公平性、中立性を十分理解し、暴力的な威嚇に屈した行政は一切行わない。

第2条 自覚を持つ

 「組織の一員として対処している」という自覚を持って処理に当たること。

第3条 職務に精通する

 的確な対応ができるように、自分の職務に精通していること。

第4条 見解の統一

 担当部署において、事務処理について見解を統一しておくこと。

第5条 組織で対応

 必ず組織で対応し、担当者一人で判断したり、対応しないこと。

第6条 孤立させない

 担当者を孤立させることのないよう、関係者全員で協力して解決に当たること。

第7条 速やかに報告

 被害を受けた場合は、速やかに上司に報告し組織として迅速かつ適切な対応をすること。

第8条 正確な報告

 調査、報告に際しては、自分にとって都合の悪い場合でも、上司に事実経過を正確かつありのままに報告すること。

第9条 通常と同じ対応

 相手を特別扱いせず、普段と同じ対応をするように心掛けること。

第10条 相手を挑発しない

 不用意または乱暴な言葉使いをなす等、相手を挑発するような言動をしないこと。

第11条 相手のペースに乗らない

 冷静に対処し、不用意な約束をしたりして、相手のペースに乗らないこと。

第12条 警察への速やかな通報

 報復を恐れず、犯罪行為に対しては、警察に速やかに通報し、適正な処分を求めること。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

総務課総務担当

電話:042-346-9511

FAX:042-346-9513

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