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介護保険料は確定申告等の所得控除の対象になります

更新日: 2023年(令和5年)8月14日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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1月から12月に納めていただいた介護保険料額は、確定申告や市民税・都民税申告の際に、社会保険料控除の対象になります。

納めた介護保険料額は、次の方法でご確認ください。

 65歳以上の方

特別徴収の方(年金から差し引かれて納めている方)

 毎年1月中旬以降に年金支払者(日本年金機構や共済組合)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」

注意事項

・非課税年金(遺族年金または障害年金)から介護保険料が引かれている方は、源泉徴収票は送付されませんので、下記担当へお問合せください。

・特別徴収の場合、確定申告等の際に申告することができるのは年金受給者本人の分のみです。生計を一にする配偶者その他の親族の分であっても、特別徴収により納めていただいた保険料を本人以外の申告に含めることはできません。

・介護保険料額決定通知書に記載されている金額は、年度(4月から翌年3月)を単位として計算していますので、申告の対象金額(1月から12月に納めた金額)とは異なる場合があります。

普通徴収の方(納付書または口座振替により納付の方)

 支払った際の領収証書または振替口座の通帳記帳

注意事項

・納付額の確認が難しい場合は、下記担当へお問合せください。

40歳から64歳の方

 40歳から64歳までの介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されているため、小平市高齢者支援課では確認できません。加入している健康保険組合等に直接お問い合わせください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課介護保険担当

電話:042-346-9510

FAX:042-346-9498

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