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国民健康保険税 納税通知書の見方

更新日: 2026年(令和8年)1月5日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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国民健康保険税納税通知書の見方について、説明します。

納税通知書の様式変更について

令和8年1月以降、国が定める標準仕様に準拠したシステムに移行することにより、納税通知書および納付書の様式が変更となります。なお、令和8年1月以降も変更前の納付書は引き続き使用することができます。

変更後様式の見方

国民健康保険税納税通知書 表紙

 

標準化)納税通知書1

1. 納税義務者の住所と氏名

国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となるため、この欄には世帯主の方の名前が記載されています。世帯主の方が国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合は納税義務者となり、これを擬制世帯主と呼びます。(地方税法第703条の4、小平市国民健康保険条例第8条) 

2. 保険証番号

お問い合わせの際には、この番号をお知らせください。

国民健康保険税 賦課明細書

 

標準化)納税通知書2

3. 課税所得金額

賦課期日(当該年度の4月1日。年度途中で国民健康保険に加入したり世帯主変更があった場合は、国民健康保険の加入日や世帯主変更日)現在の世帯内の国民健康保険加入者について、加入者それぞれの前年中の総所得金額等から基礎控除を控除した額を算出し、医療分、支援金分、介護分ごとに、賦課期日現在の世帯内の加入者全員分の金額を合計した額が記載されています。そのため、賦課期日の翌日以後の世帯内の加入者の変更は、この欄の課税所得金額の算出には反映されず、「7.月割増減額」欄に反映されます。

なお、医療分は医療保険分(基礎課税額)、支援金分は後期高齢者支援金分(後期高齢者支援金等課税額)、介護分は介護保険分(介護納付金課税額)を指します。詳しくは国民健康保険税(国保税)のしくみをご参照ください。

4. 被保険者数

賦課期日現在の世帯内の国民健康保険加入者数が記載されています。賦課期日の翌日以後の加入者数の変更はこの欄には反映されず、「7.月割増減額」欄に反映されます。

5. 軽減額

低所得世帯に対する軽減措置や未就学児の均等割額の軽減、産前産後期間の国民健康保険税免除が適用されている場合は、適用される軽減の種別や割合、金額が記載されています(下表参照)。なお、「平等割軽減額」欄には、小平市は平等割を設けていないため、すべて「0」が記載されています。

「軽減」欄の記載内容意味
7割、5割、2割低所得世帯に対する軽減措置の軽減割合を示しています
単身

世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯内の国民健康保険加入者が1人になったことを示しています。なお、これは平等割に適用される軽減のため、小平市の場合は軽減の該当にはあたりません

子ども未就学児の均等割額の軽減が適用されていることを示しています
産免産前産後期間の国民健康保険税免除が適用されていることを示しています

6. 限度超過額

課税限度額を超過している場合は、超過額が記載されています。

7. 月割増減額

賦課期日の翌日以後に、世帯内の一部の方が年度途中で加入・脱退した場合の増減額と端数調整額が記載されています。

8. 減免額

後期高齢者医療制度関連の経過措置など、「5.軽減額」に記載されているもの以外の減免が適用されている場合は、減免額が記載されています。

9. 年間保険税額

医療分、支援金分、介護分の合計額が、世帯の1年間の加入期間に応じた国民健康保険税額となります。

 国民健康保険税個人明細書

標準化)納税通知書3

10. 被保険者氏名

当該年度の4月から翌年3月までの間に、国民健康保険に加入している期間のある方の氏名です。世帯主の方が当該年度の4月から翌年3月までの全期間、他の健康保険に加入している場合は、この欄に世帯主の方の氏名は記載されません。

11. 加入期間

上段は医療保険分、中段は後期高齢者支援金分、下段は介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の加入期間が「*」で表示されています。年度途中で加入・脱退した場合は、加入月から脱退月の前月までの表示になっています。なお、世帯主の方が年度途中で加入・脱退した場合、加入していない月はG(擬制世帯主)で表示されています。また、非自発的失業者に対する軽減措置が適用されている場合はSで表示されています。

12. 個人分算定税額(所得割、均等割)

被保険者別の年間12ヶ月国民健康保険に加入した場合の所得割と均等割の金額を記載しています。被保険者別の加入期間に応じた保険税額は以下の計算方法で算出できます。

(加入期間に応じた保険税額)=(所得割+均等割)×(加入月数/12)

被保険者別の加入期間に応じた保険税額を合計すると世帯の年間保険税額となりますが、端数処理や限度額超過などの理由で、実際の金額と一致しないことがあります。

変更前様式の見方

国民健康保険税納税通知書 表紙

納税通知書1

1. 納税義務者の住所と氏名

国民健康保険税は、住民票上の世帯主が納税義務者となるため、この欄には世帯主の方の名前が記載されています。世帯主の方が国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合は納税義務者となり、これを擬制世帯主と呼びます。(地方税法第703条の4、小平市国民健康保険条例第8条) 

2. 記号番号

お問い合わせの際には、この番号をお知らせください。

 

医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の根拠

納税通知書2

3. 課税所得金額

賦課期日(当該年度の4月1日。年度途中で国民健康保険に加入したり世帯主変更があった場合は、国民健康保険の加入日や世帯主変更日)現在の世帯内の国民健康保険加入者について、加入者それぞれの前年中の総所得金額等から基礎控除を控除した額を算出し、世帯全員分の金額を合計した額が記載されています。

4. 一部増減額

賦課期日の翌日以後に、世帯内の一部の方が年度途中で加入や脱退した場合の増減額と端数調整額が記載されています。

5. 合計決定税額

医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の合計額です。この金額が、世帯の1年間の国民健康保険税額となります。

 

国民健康保険税 課税内訳

納税通知書3

6. 被保険者氏名

当該年度の4月から翌年3月までの間に、国民健康保険に加入している方の氏名です。世帯主の方が他の健康保険に加入している場合には、この欄に世帯主の方の氏名は記載されません。

7. 医療・後期、介護該当月

上段は医療保険・後期高齢者支援金、下段は介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の加入期間を印で表示しています。年度途中で加入・脱退した場合は、加入月から脱退月の前月までの表示になっています。

8. 個人分算定税額

資格月数分の保険税額を記載しています。個人分算定税額を合計すると「合計決定税額」になりますが、端数処理や限度額超過などの理由で一致しないことがあります。

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課保険税担当

電話:042-346-9530

FAX:042-346-9513

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