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おむつ代の医療費控除

更新日: 2023年(令和5年)11月20日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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 確定申告でおむつ代が医療費控除として認められるためには、医師のおむつ使用証明書が必要です。

問合せ 東村山税務署 042-394-6811

2年目以降は介護保険主治医意見書確認書で代用できます

次の要件すべてに該当する場合は、医師のおむつ使用証明書を市が交付する確認書で代用できます。

交付を希望する方は、事前にお問い合わせください。

・確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降

・おむつを使用している方が介護保険の要介護認定を受けている

・おむつを使用している方の寝たきり度・尿失禁が、介護保険主治医意見書(当該年に発行したもの)で確認できる

小平市介護保険主治医意見書確認申請書(提出前に市へ連絡必要)(Word 13.8KB)

(注)確認書の交付には、手数料250円が必要です。

問合せ 高齢者支援課認定担当 042-346-9759

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課認定担当

電話:042-346-9759

FAX:042-346-9498

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