就学援助制度(令和7年度)
更新日: 2025年(令和7年)4月2日 作成部署:教育委員会教育部 学務課
小平市では、経済的な理由で学用品費や校外活動費等などの支払いにお困りの方に対して、援助を行っています。
就学援助を受けることができる方(以下のすべてに該当する方が対象となります。)
- 小平市内に在住し、国立、都立または市立の小・中学校に在学している児童、生徒の保護者の方
- 世帯の所得が就学援助の認定基準で、「準要保護」の基準に該当する方
(注)生活保護を受けている方については、生活保護費で支給されない部分について援助されます。
(注)中学校夜間学級に在学している場合は、生徒本人も申請することができます。
申請の手続き
(1)提出書類
申請書
学校、または学務課(市役所5階)で配布しています。
- 新入学の小学一年生には、入学式当日に学校からお配りします。
- 令和6年度末時点で援助を受けている方は3月下旬~4月上旬に学校を通してお渡しします。
- 小平市で生活保護を受けている方は、申請書及び添付書類の提出は必要ありません。学校から「委任状」をお渡ししますので、記入のうえ、在学する学校に提出してください。
添付書類(コピー可)
認定を受ける要件や申請する時期等によって、添付書類の必要の有無が異なりますので、下記を参照し、該当する添付書類すべてを申請書の裏にのり付け、またはホチキス止めをしてください。(詳しくは添付ファイルの「就学援助費制度について」をご覧ください。)
- 家賃等を証明する書類の写し(賃貸住宅に居住している方。借間を含む)
- 児童扶養手当証書のコピー(有効期限が切れていないもの)
- 減免通知書等の写し(国民年金または国民健康保険税の減免等を受けている方)
- 雇用保険受給資格者証等の写し(現在失業中であり、所得状況が大きく変わり経済的に困難な方)
- 令和6年度課税(非課税)証明書(令和5年1月~12月)
- 令和7年度課税(非課税)証明書(令和6年1月~12月)
課税証明書に関する注意点
- 申請書の課税状況等の受給要件の確認に同意をしていただく場合には、所得証明書類の提出が不要です。(当該年度の1月1日に小平市に住所を有した上で市民税の申告を行っている場合に限る。)
- 市民税の課税(非課税)証明書は1月1日現在に住民登録のあった住所地の市町村で発行されます。小平市に転入されてきた方は、前住所地の市町村で発行されますのでご注意ください。
- 同居している方についても収入のある方全員分の所得証明書類(コピー可)を添付してください。
- 無職の方は、所得がないことを証明していただくため、市民税の非課税証明書を添付してください。
- 無職の方で、他の同居者の扶養に入っている方は、その方の証明書(扶養の記載のあるもの)で兼ねることができます。ただし、必要に応じて市民税申告をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。
(2)提出期限
2月末まで申請は随時受け付けています。(提出いただいた月からの開始になります。)
ただし、4月分から受給を希望される場合は令和7年4月18日(金曜日)が提出期限です。
(3)提出先
在学する学校へ提出してください。
(注)国立、都立または小平市外の市立小・中学校に在学している方は、学務課(市役所5階)へ提出してください。
就学援助の内容
学用品費・通学用品費
学校給食費
校外活動費
修学旅行費
新入学児童生徒学用品費
卒業記念アルバム・文集代
体育実技用具費
医療費
通学費
オンライン学習通信費
医療費の援助の対象になる疾病
医療費の援助の対象になる疾病は、トラコーマ/結膜炎/白せん(はたけ・たむし)/かいせん/のうかしん(とびひ)/中耳炎/蓄膿症(慢性副鼻腔炎に限る)/アデノイド/う歯(虫歯の治療に限る。予防措置や衛生指導は対象外)/寄生虫病(虫卵保有を含む)のみです。
医療費の援助を受けていただくためには
医療費の援助を受けていただくためには、受診される前に医療券を申請していただく必要があります。認定結果通知が届いてから、学務課(市役所5階)へ医療券を申請し、発行された医療券を医療機関に提出して受診してください。
(医療券には有効期限があります。必ず受診される前に医療券の申請をし、発行を受けてください。)
通学費の援助は
通学費の援助は、通学距離が小学生は片道4km以上、中学生は片道6km以上あり、公共の交通機関を利用して通学している方が対象です。(特別支援学級に通学している場合は、距離を問いません。)
- オンライン学習通信費の援助は
家庭に通信環境が無いなどの要件に該当する方が対象となります。
所得基準額の例(令和6年分の所得)
添付ファイルの「就学援助制度について」をご覧ください。
就学援助の認定期間
認定期間は、令和8年3月末までです。
認定期間中であっても、家庭状況の変化、生活保護の廃止、児童扶養手当の廃止などによって就学援助を打ち切る場合があります。
家庭状況に変化が生じた場合や、生活保護、児童扶養手当が廃止された場合で、就学援助を継続して受給されたい場合は、学務課までお問い合わせください。
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