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配偶者(特別)控除、扶養控除、ひとり親・寡婦控除、勤労学生控除について

更新日: 2025年(令和7年)12月8日  作成部署:市民部 税務課

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配偶者(特別)控除、扶養控除、ひとり親・寡婦控除、勤労学生控除については、以下のとおりです。

同一生計配偶者・配偶者控除

同一生計配偶者とは、あなたと生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が58万円以下(令和7年度以前は48万円以下)の方のことです。また、配偶者控除を受けられるかどうかは、あなたの前年中の合計所得金額によります。

あなたの前年中の合計所得金額が1,000万円超の場合

  • 配偶者控除は受けられません。ただし、配偶者が障害者に該当する場合は障害者控除の適用を受けることができます。
  • 同一生計配偶者として、扶養の人数には含むことができます。

あなたの前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合

配偶者控除を受けることができます。 控除額については以下のとおりです。

控除を受けるあなたの合計所得金額が900万円以下の場合

  • 一般の控除対象配偶者 控除額 33万円
  • 老人控除対象配偶者 控除額 38万円

控除を受けるあなたの合計所得金額が900万円超950万円以下の場合

  • 一般の控除対象配偶者 控除額 22万円
  • 老人控除対象配偶者 控除額 26万円

控除を受けるあなたの合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合

  • 一般の控除対象配偶者 控除額 11万円
  • 老人控除対象配偶者 控除額 13万円
配偶者控除額についての一覧表

控除を受けるあなたの合計所得金額

控除額
一般の控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下33万円38万円
900万円超950万円以下22万円26万円
950万円超1,000万円以下11万円13万円

 

配偶者特別控除

あなたの前年の合計所得金額が1,000万円以下でかつ、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が58万円を超え133万円以下(令和7年度以前は48万円超え133万円以下)の場合、適用を受けることができます。

配偶者特別控除額についての一覧表
 控除を受けるあなたの合計所得金額
900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下

配偶者の合計所得金額

58万円超 95万円以下33万円22万円11万円
95万円超 100万円以下33万円22万円11万円
100万円超 105万円以下31万円21万円11万円
105万円超 110万円以下26万円18万円9万円
110万円超 115万円以下21万円14万円7万円
115万円超 120万円以下16万円11万円6万円
120万円超 125万円以下11万円8万円4万円
125万円超 130万円以下6万円4万円2万円
130万円超 133万円以下3万円2万円1万円

 

扶養控除

あなたと生計を一にする方のうち、前年の合計所得金額が58万円以下(令和7年度以前は48万円以下)の親族(16歳未満の親族は除く)がいる場合、適用を受けることができます。控除額については以下のとおりです。

一般の控除対象扶養親族(16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下)

控除額 33万円

特定扶養親族(19歳以上22歳以下)

控除額 45万円

老人扶養親族(70歳以上)

  • 同居老親等以外の方
    控除額 38万円
  • 同居老親等
    控除額 45万円

    (注)同居老親等とは、あなたや配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、あなたや配偶者と常に同居している方のことです。

(注)16歳未満の方について
平成22年1月2日以後に生まれた方は扶養控除には該当しませんが、非課税などを判定する際の扶養親族には含まれますので、該当する方がいる場合は、申告してください。

特定親族特別控除

あなたと生計を一にする年齢19歳以上22歳以下の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)のうち、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合、適用を受けることができます。控除額については以下のとおりです。

(注)令和8年度(令和7年分)以降の申告から、適用となります。

特定親族の合計所得金額特定親族特別控除額
58 万円超 95 万円以下45 万円
95 万円超 100 万円以下41 万円
100 万円超 105 万円以下31 万円
105 万円超 110 万円以下21 万円
110 万円超 115 万円以下11 万円
115 万円超 120 万円以下6万円
120 万円超 123 万円以下3万円

ひとり親控除

ひとり親とは、原則として前年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと、または、配偶者の生死の明らかでない一定の方のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる方です。

(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の方がいない

(2)生計を一にする子がいる

この場合の子は、その年分の総所得金額等が58万円以下(令和7年度以前は48万円以下)で、他の方の同一生計配偶者や扶養親族になっていない方に限られます。

(3)合計所得金額が500万円以下である

控除額 

30万円

 

寡婦控除

寡婦とは、原則として前年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる方です。あなたと事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の方がいる場合は対象となりません。


(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる方で、合計所得金額が500万円以下の方

(2)夫と死別した後婚姻をしていない方、または、夫の生死が明らかでない一定の方で、合計所得金額が500万円以下の方

控除額 

26万円

勤労学生控除

勤労学生控除とは、次の3つの要件のすべてに当てはまる方です。

(1)給与所得などの勤労による所得があること

(2)合計所得金額が85万円以下(令和7年度以前は75万円以下)で、勤労によらない所得が10万円以下であること

(3)特定の学校の学生や生徒であること

この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。

  • 学校教育法に規定する中学、高校、大学、高等専門学校など
  • 国、地方公共団体、学校法人、医療事業を行う農業協同組合連合会及び医療法人等が設立した専修学校や各種学校で職業に必要な技術を教えるなど一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの
  • 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの

(注)上記の学校に該当するか分からない場合は、通学している学校の窓口でご確認ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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