小平市役所
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令和8年度から適用される個人住民税(市民税・都民税)の主な改正点は、以下のとおりです。
令和7年分以降の所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、国税庁ホームページ内の『令和7年分税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部リンク)』をご参照ください。
給与収入金額が190万円以下の方の給与所得控除について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
給与の収入金額 | 給与所得控除額 | 給与所得控除額 |
|---|---|---|
162 万5,000 円以下 | 55 万円 | 65 万円 |
162 万5,000 円超 180 万円以下 | 給与の収入金額の40%から10 万円を引いた額(注) | 65 万円 |
180 万円超 190 万円以下 | 給与の収入金額の30%に8万円を加えた額(注) | 65 万円 |
(注) 実際の給与所得控除額は、所得税法別表第5により求めた給与所得控除額となります。
国税庁ホームページ No.1410 給与所得控除(外部リンク)
納税義務者に特定親族がいる場合には、その納税義務者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じた金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
特定親族とは、納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、令和7年中の合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。
なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。
また、特定親族は扶養親族ではないため、扶養人数には含まれません。
特定扶養親族とは、納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、令和7年中の合計所得金額が58万円以下の人をいいます。特定扶養親族の控除額は45万円です。
特定親族の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
|---|---|
58 万円超 95 万円以下 | 45 万円 |
95 万円超 100 万円以下 | 41 万円 |
100 万円超 105 万円以下 | 31 万円 |
105 万円超 110 万円以下 | 21 万円 |
110 万円超 115 万円以下 | 11 万円 |
115 万円超 120 万円以下 | 6万円 |
120 万円超 123 万円以下 | 3万円 |
控除を受けられる所得要件が次のとおり改正されました。
所得要件 | 改正前の金額 | 改正後の金額 |
|---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48 万円以下 | 58 万円以下 |
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額 | 48 万円以下 | 58 万円以下 |
勤労学生の合計所得金額 | 75 万円以下 | 85 万円以下 |
雑損控除の適用を認められる親族の前年の総所得金額等 | 48 万円以下 | 58 万円以下 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
所得税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けた人で、所得税額から控除しきれない額がある場合は、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。
子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(本人もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の世帯)が、認定住宅等の新築等をした場合の住宅ローン控除の借入限度額について、令和7年中に居住の用に供した場合にまで適用できるよう期間が延長されました。
改正内容は次のとおりです。
住宅区分 | 借入限度額 |
|---|---|
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 |
住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
確定申告など住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署ホームページ(外部リンク)をご覧ください。