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証明書などで使用する文字のフォントが変わります

更新日: 2025年(令和7年)12月16日  作成部署:企画政策部 情報政策課

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市では、主な業務で取扱うシステムを国の標準仕様書に準拠したシステム(注1)に移行を進めています。その一環として、業務システムで使用するフォントが、デジタル庁で作成した統一文字規格の「行政事務標準文字」(注2)に変わります。

 行政事務標準文字の使用

現在、市が発行する証明書等で使用している文字は、自治体ごとに管理・作成した文字を使用しています。住民登録などの際、該当の文字が無い場合は外字(注3)として自治体独自で文字を作成していますが、各自治体で字形にばらつきがあるため、システム間のデータ連携の際に文字化けなどが発生し、情報連携に支障が発生する要因となっていました。

使用するフォントが行政事務標準文字に変わることで、外字作成の時間やコストが削減され、システム連携においても効率的な行政サービスが実施できるようになります。

行政事務標準文字への文字の置き換え

行政事務標準文字では、外字の使用が認められていません。自治体が作成した外字を行政事務標準文字に置き換える際、同じ字形が無い場合はデザイン差として異なる字形に置き換わります。
デザイン差とは、異なる字形を区別せず、それらを同じ文字として捉えることです。デジタル庁が作成した文字包括ガイドライン(PDF 7.9MB)を基準に判断しています。

 

 デザイン差の例(1)

デザイン差の例(1)

 文字構成要素内の画の突き抜けについて、文字構成要素の画数の違いとならない範囲は、包摂可能な基準の範囲と定義されます。 

 

 デザイン差の例(2)

デザイン差の例(2)

 文字構成要素内の点画と点画の接触及び非接触について、文字構成要素の画数の違いとならない範囲は、包摂可能な基準の範囲と定義されます。

 

氏名の文字について

氏名の漢字表記は戸籍の文字が正式です。

証明書等に記載の氏名の文字と戸籍の文字の字形が異なっていても、氏名の漢字が変わるわけではありません。

行政事務標準文字を使用する証明書等の発行元

  • 令和8年1月13日から

 健康推進課、こども家庭センター

 

  • 令和8年3月9日から

 保育課

 

  • 時期未定

 市民課、税務課ほか

 

(注1)地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)

(注2)すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成した文字。

(注3)各自治体がシステムに登録されていない文字として独自に作成した文字。文字を形作る線がくっついているか分かれているかの違いや、線の長さや線の向きの違い等の理由で作成される。

さらに詳しく知りたい方は、デジタル庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333

情報政策課推進担当

電話:042-346-9802

FAX:042-346-9599

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