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動物の虐待・遺棄は犯罪です

更新日: 2026年(令和8年)4月16日  作成部署:環境部 環境政策課

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令和2年6月1日から改正「動物の愛護及び管理に関する法律」が施行され、愛護動物を虐待・遺棄した者に対する罰則が強化されました。
愛護動物の虐待、遺棄(捨てること)は犯罪です。

終生飼養の義務

 一度飼い始めた動物は、飼い主が責任を持って生涯適切に飼養する「終生飼養」の責任があります。これは、「動物の愛護及び管理に関する法律」や「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」にも定められています。 

動物虐待について

 動物の虐待には、積極的虐待とネグレクトがあります。

積極的虐待ネグレクト
(やってはいけない行為をする・させる)
暴力を加える、酷使、恐怖を与える等
ネグレクト
(やらなければいけない行為をしない)
健康管理をしないで放置、病気を放置、世話をしないで放置等

対象となる動物(愛護動物)

・牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
・人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの

罰則

みだりな殺傷5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
虐待1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
遺棄1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

相談窓口(通報先)

愛護動物の虐待等を発見したとき(緊急時には110番)

 小平警察署
 042-343-0110(代表) 

虐待のおそれがある場合

 東京都動物愛護相談センター多摩支所
 042-581-7435

 動物の虐待等が疑われる事例を探知した場合、現地調査等によって事実を確認した上で、
 警察等と連携して対応しています

動物取扱業者等による虐待(緊急時には110番)

 東京都動物愛護相談センター多摩支所
 042-581-7435

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

環境政策課動物・環境美化推進担当

電話:042-312-1796

FAX:042-346-9643

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