小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
令和2年6月1日から改正「動物の愛護及び管理に関する法律」が施行され、愛護動物を虐待・遺棄した者に対する罰則が強化されました。
愛護動物の虐待、遺棄(捨てること)は犯罪です。
一度飼い始めた動物は、飼い主が責任を持って生涯適切に飼養する「終生飼養」の責任があります。これは、「動物の愛護及び管理に関する法律」や「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」にも定められています。
動物の虐待には、積極的虐待とネグレクトがあります。
| 積極的虐待ネグレクト (やってはいけない行為をする・させる) | 暴力を加える、酷使、恐怖を与える等 |
| ネグレクト (やらなければいけない行為をしない) | 健康管理をしないで放置、病気を放置、世話をしないで放置等 |
・牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
・人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの
| みだりな殺傷 | 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 |
| 虐待 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 遺棄 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
小平警察署
042-343-0110(代表)
東京都動物愛護相談センター多摩支所
042-581-7435
動物の虐待等が疑われる事例を探知した場合、現地調査等によって事実を確認した上で、
警察等と連携して対応しています
東京都動物愛護相談センター多摩支所
042-581-7435