小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
市報こだいら1面の記事を抜粋して掲載します。
新型コロナウイルス感染症により、私たちの生活は大きな影響を受けています。
市や東京都などの支援情報の一部を紹介します。
掲載した支援の要件・内容など、詳しくはお問い合わせください。
対象
離職・廃業・休業などに伴う収入の減少、また、自己の責によらない同等の収入の減少により住居を失うおそれのある方
給付額
家賃相当額(上限あり)
給付期間
原則3か月(要件を満たせば最長9か月)
問合せ
こだいら生活相談支援センター(小平市社会福祉協議会) 電話042(349)0151
対象
ひとり親世帯で[1]令和2年6月分の児童扶養手当を受給している方、[2]公的年金などを受給しているため、児童扶養手当を受給していない方、[3]収入が児童扶養手当の水準に下がった方
問合せ
子育て支援課 電話042(346)9544
厚生労働省 ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター 電話0120(400)903
対象
新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われ、療養のため仕事を休んだ方
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を勤労日数で割った数に、3分の2・支給対象日数を掛けた金額(支給額の上限額あり)
((直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数)
対象
大学・短大・高専・専修学校に在学の方
支給額
月額5,900円~75,800円
(注) 家計急変から3か月以内の申し込みが対象。
(注) 学業成績、家計基準など別途要件があります。
問合せ
日本学生支援機構奨学金相談センター 電話0570(666)301
貸付上限額
複数世帯は月20万円以内
単身世帯は月15万円以内
据置期間
1年以内
償還期限
10年以内
問合せ
厚生労働省 全国共通相談ダイヤル 電話0120(46)1999
小平市社会福祉協議会 電話042(344)1217
貸付上限額
10万円以内、特別に認められた場合20万円以内
据置期間
1年以内
償還期限
2年以内
対象
就学援助の準要保護認定を受けた世帯
支給額
学校臨時休業期間中などの学校給食費に相当する額
(注) 就学援助は、随時申請を受け付けています。
問合せ
学務課 電話042(346)9570
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大幅に減少した、事業の継続が難しくなったなど、市税を納期限内に納付できない事情がある方は、納税が猶予される場合があります。
(注) 納期限までに申請する必要があります。
問合せ
収納課 電話042(346)9527
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯、もしくは、主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入または山林収入のいずれかが大幅に減少が見込まれる世帯は、減免を受けられる場合があります。
問合せ
保険年金課
国民健康保険税について 電話042(346)9530
後期高齢者医療保険料について 電話042(346)9538
失業や事業の廃止、休止などの理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料免除や猶予の申請ができます。
問合せ
保険年金課 電話042(346)9531
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が大幅に減少したなどの場合、減免が受けられる場合があります。
問合せ
高齢者支援課 電話042(346)9510
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少している場合など、一時的に支払いが困難な事情がある方は、猶予を受けることができます。
(注) 個人、法人のすべての方が対象。
問合せ
東京都水道局多摩お客さまセンター 電話0570(091)101
対象
令和2年4月と5月の売上が前年同月比で20~50パーセント減少している事業者
(注) 個人事業主(フリーランス含む)、医療法人、特定非営利活動法人なども対象
給付額
1事業者につき上限30万円 (月15万円を2か月分)
問合せ
産業振興課 電話042(346)9534
対象
東京都の「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示した事業所
給付額
1事業所につき5万円
問合せ
産業振興課 電話042(346)9534
対象
ひと月の売上が前年同月比で50パーセント以上減少している事業者
給付額(上限)
中小法人等200万円、個人事業者等100万円
(注) 昨年1年間の売上からの減少分が上限です。
問合せ
経済産業省 持続化給付金事業コールセンター 電話0120(115)570
対象
令和2年5月から12月の売上高が、1か月で前年同月比50パーセント以上減少している、または連続する3か月の合計で前年同月比30パーセント以上減少している事業者
給付額(上限)
中小法人等600万円、個人事業者等300万円
問合せ
経済産業省 家賃支援給付金コールセンター 電話0120(653)930
対象
常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)で、申込金額とすでに信用保証協会の保証を受けている融資の残高との合計が2,000万円までの個人または法人(NPO法人を含む)
融資限度額
300万円 返済期限 36か月
利率
1.66パーセントまたは1.86パーセント(実質負担0.50パーセントまたは0.56パーセント)
問合せ
産業振興課 電話042(346)9534