小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
市報こだいら4面の記事を抜粋して掲載します。
市民税・都民税(住民税)の申告相談を受け付けています。
住民税は、前年(令和3年1月1日~12月31日)の所得をもとに、令和4年1月1日現在に居住する市区町村で課税される税金で、所得税とは異なります。
日程
(注) 提出のみの場合は、問合せ先へ送付してください。
(注) 東部・西部出張所、動く市役所では、作成済みの申告書のみ受け付けています。
持ち物
昨年の収入がわかる書類(源泉徴収票など)、控除を受けるための書類(生命保険料・地震保険料・国民年金などの控除証明書、医療費の明細書、障害者手帳など)、マイナンバー確認書類
とき
2月19日・26日の土曜日 午前9時~11時30分
ところ
市役所2階201会議室
(注) 土曜日の取扱いは、この2日間のみです。
(注) 確定申告のご相談は東村山税務署へお願いします。
問合せ
税務課 電話042(346)9522・9523
市役所や税務署に申告をする際は、次の[1]または[2]の書類をお持ちください。
[1]
マイナンバーカード
[2]
市役所で確定申告書を提出する場合は、確認書類の写しを添付してください。
皆さんから寄せられる質問とその回答についてまとめました。
昨年、小平市に転入しました。
今年の住民税はどこへ申告すればよいのでしょうか。
小平市へ申告してください。
住民税は、今年の1月1日に住んでいた市区町村が課税することになっています。
なお、今年の1月2日以降に転入した方は、前住所地に申告してください。
昨年中は収入がありませんでした。
申告の必要はありますか。
申告が必要です。
申告書は国民健康保険税などの算出の資料となります。
また、申告がない場合、都営住宅の収入報告などに添付する非課税証明書の発行ができません。
扶養に入れる給与収入の範囲を教えてください。
年間の給与収入が103万円(所得に換算すると48万円)以内であれば税法上の扶養に入ることはできます(この場合所得税は課税されませんが、住民税は100万円を超えると課税される場合があります。)。
給与以外の所得がある方は、合計所得金額が48万円以下であれば扶養に入ることができます。
勤務先の健康保険の扶養に入れる基準については勤務先にお問い合わせください。
単身赴任の夫の扶養となっていますが、住民税の申告は必要ですか。
申告が必要です。
単身赴任で市外に住んでいる方の給与支払報告書などは小平市へ送られてこないため、扶養に入っていることを確認できません。
お手数ですが、住民税の申告書を提出してください。
400万円以下の公的年金収入のみですが、申告の必要はありますか。
確定申告は不要です。
医療費控除など源泉徴収票に記載されていない控除を申告することで所得税が還付になる方は確定申告をすることができます。
確定申告をしない方で、医療費控除などの控除を追加で申告する場合は住民税の申告書をご提出ください。
税務署に確定申告書を提出しましたが、市役所への申告も必要ですか。
必要ありません。
税務署に確定申告書を提出すると、申告書に記入された1月1日の住所地の市区町村にその資料が送られます。
(ただし、上場株式等に係る配当所得等について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、別途住民税申告が必要となることがあります。)
介護保険サービス利用料は、確定申告の際に医療費控除の対象となる場合があります。
医療費控除の申告には、医療費控除の明細書の添付が必要です。
また、高額介護サービス費や保険からの払い戻しなど、利用料の補填(ほてん)がある場合は、支払った金額から補填される額を差し引いて申告してください。
介護保険料は、社会保険料控除の対象となりますが、年金から保険料を天引きされている場合は、保険料を支払っているのは年金受給者のため、その親族などが社会保険料控除として申告することはできません。
(注) 医療費控除の対象となる介護保険サービス利用料については、介護保険サービスを行っている施設にお問い合わせください。
(注) 所得税と復興特別所得税の確定申告については、お問い合わせください。
問合せ
東村山税務署 電話042(394)6811
対象となるサービス
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と居住費・食費にかかる自己負担額の合計の2分の1
対象となるサービス
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と居住費・食費にかかる自己負担額
対象となるサービス
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)
(注) 通所リハビリテーションの食費も控除の対象となります。
(注) 保険給付の支給限度額超過分(全額自己負担となった部分)も控除の対象となります。
対象となるサービス
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と滞在費・食費にかかる自己負担額
対象となるサービス
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)
(注) 居宅サービス計画(ケアプラン)または介護予防サービス計画に基づいて、医療系介護サービスと一緒に利用していることが前提です。
(注) 保険給付の支給限度額超過分(全額自己負担となった部分)は控除の対象となりません。
(注) 通所介護の食費、短期入所生活介護の滞在費・食費は控除の対象となりません。
(注) 上記にかかわらず、居宅サービスなどで介護福祉士などによるかくたん吸引などが行われた場合は、そのサービスに要する費用の自己負担額の10分の1が医療費控除の対象です。
(注) 居宅サービスは、領収書に「居宅サービス計画を作成した介護支援事業者名」(自ら居宅サービス計画を作成した場合は、届出を受理した市区町村名)と「医療費控除の対象となる金額」の記載が必要です。
とき
3月15日までの月曜~金曜日(2月11日・23日は除く) 午前8時30分~午後4時
(注) 提出は午後5時まで。
ところ
東村山税務署
(注) 入場整理券が必要です。入場整理券は、当日、会場で配付するほか、無料通話アプリLINE(ライン)で事前に入手できます。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。入場整理券の配付状況により、受け付けを早めに締め切る場合があります。
(注) 駐車場はありません。
(注) 2月20日・27日の日曜日に限り、所得税、復興特別所得税、個人消費税、贈与税の確定申告相談と申告書の提出を受け付けます。なお、当日は国税の領収、納税証明書の発行、電話での相談はありません。
(注) 令和3年分の申告と納税の期限は、ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
(注) インターネットを利用して自宅で申告書が作成でき、e-Tax(イータックス)(電子申告)でデータを提出できます。詳しくは、ホームページをご覧ください。
ホームページ検索
国税庁
問合せ
東村山税務署(郵便番号189-8555 東村山市本町1-20-22)電話042(394)6811
マーケティングの基礎から創業期に有効なWebマーケティングの手法などを紹介します。
とき
2月24日(木曜) 午後7時~9時
対象
創業を予定している、または創業したばかりの方
定員
20人
オンラインで、物件探しや店舗・事務所物件の活用方法の説明と、小平市内などの空き店舗や事務所物件を紹介します。
とき
3月5日(土曜) 午後1時~3時
対象
創業を予定している、または創業したばかりの方
定員
20人
共通
(注) セミナーはテレビ会議システム(ズーム)で行います。
申込み
ホームページへ(先着順)
問合せ
産業振興課 電話042(346)9534
採用人数
1人
内容
小平の魅力発信の企画・実施、広報、経理事務など(週5日勤務)
募集要項・申込書の配布
2月7日(月曜)から18日(金曜)まで、問合せ先で配布
申込み
2月7日(月曜)から21日(月曜)までに、申込書(縦4センチメートル、横3センチメートルの写真を貼ったもの)、返信用封筒(本人の宛名を記入し、84円切手を貼ったもの)を問合せ先へ持参
問合せ
こだいら観光まちづくり協会 電話042(312)3954
とき
2月15日(火曜) 午後1時30分~3時30分 雨天決行
ところ
いなげや小平小川橋店(小川町1-432-1)
(注) 車で持ち込めます。
内容
(注) いずれも事業系のもの、粗大ごみは不可。回収できないものは、お持ち帰りください。
問合せ
資源循環課 電話042(346)9535
夏に開催する小平グリーンロード灯りまつりの企画や準備、当日の会場運営などをする方を募集します。
対象
月1・2回の会議、準備作業、8月6日(土曜)に予定している灯りまつりに参加できる団体または個人
(注) 会議はおおむね月曜または火曜日の午前に開催します。
申込み
2月14日(月曜)までに、産業振興課へ 電話042(346)9581