小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
市報こだいら1面の記事を抜粋して掲載します。
自転車は手軽に利用できる移動手段ですが、自動車と同じように交通ルールがあります。
このルールを知らないと、交通事故の被害者だけでなく、加害者になってしまうかもしれません。
自転車に関する交通ルールとマナーを正しく学んで、交通事故に遭わないようにしましょう。
問合せ
交通対策課 電話042(346)9827
令和3年の市内の自転車事故は、交通事故全体の約50パーセントを占め、都内全体の交通事故に対する自転車事故の割合の約40パーセントと比較しても、高い水準にあります。
4月6日(水曜)~15日(金曜)は、春の全国交通安全運動を実施します。
交通事故に遭わないためにも、安全運転を心がけましょう。
自転車も「止まれ」の標識があるときは必ず停止線で止まり、自動車や歩行者がいないかを確認しましょう。
(注) 標識がない交差点でも、必ず周りの安全を確認して通行しましょう。
[1]道路の左側端に寄って、交差点の向こう側まで直進します。
[2]その地点で止まり、右に向きを変えてから直進します(信号機がある場合は、前方の信号機が青になってから進む)。
(注) 道路の左側から直接右折すると、直進する自動車の前を横切ることになり、危険です。
道路の左側端に寄って、ゆっくり左折します。
左折するときは、横断歩道を渡る歩行者や自転車がいないか、周りを確認して通行しましょう。
自転車が従う信号機は、車道を通行している場合は車両用信号、歩道を通行している場合は歩行者用信号です。
周りの安全を確認して通行しましょう。
市内には、歩行者と車両の通行を時間で分ける、一部歩車分離式信号機が11か所設置されています。
この信号機は、歩行者用信号と車両用信号が青になるタイミングが異なります。
信号が青になる前の見切り発進や見切り横断は、事故につながり大変危険です。
現在通行している所の対面の信号に従い、通行しましょう。
車両用信号に従います。
歩行者用信号に従います。
ただし、歩道や横断歩道は、歩行者が優先です。歩行者がいるときなどは、自転車から降りて渡りましょう。
(注) 自転車は車道通行が原則ですが、例外として、歩道を通行できる場合があります。詳しくは、自転車ルールブック(中学生以上向け)をご覧ください。
飲酒運転、二人乗り、横並び走行、傘差し、イヤホン・スマートフォンの使用などの危険運転は、罰則の対象となります。
絶対にやめましょう。
市では、自転車の基本的な交通ルールや通行方法などについてわかりやすく解説した、自転車ルールブックを作成しています。
ご家族で、交通ルールを確認する際にご活用ください。
冊子は、交通対策課(市役所4階)、公民館、地域センター、図書館で配布している(小学生向けのみ)ほか、小平市ホームページからもご覧になれます。