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土地や家屋の利用状況や用途を変更した場合の手続きは

更新日: 2026年(令和8年)9月24日  作成部署:市民部 税務課

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質問

店舗・事務所などを住宅に用途変更し、その敷地が住宅用地となった場合に、住宅用地の特例措置を受けるにはどうしたらよいですか。

回答

住宅用地の申告をしてください。

住宅用地以外の土地を住宅用地に変更した場合は、住宅用地の特例措置(税負担を軽減する課税標準額の特例措置)により軽減措置が受けられますので、申告をしてください。申告受付後、市職員が確認のため現地に伺います。

ただし、市が新築調査を行った物件については、申告の必要はありません。

この場合は、1月末日までに申告をしていただくことが必要です。

(注)住宅用地とは、専用住宅または併用住宅の敷地として使用している土地です。

(注)軽減措置の対象となる「住宅用地」の面積は、土地の面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。

 家屋居住部分の割合住宅用地の率
イ専用住宅全部1.0
ロハ以外の併用住宅4分の1以上2分の1未満0.5
2分の1以上1.0
ハ地上5階以上の耐火建築物である併用住宅4分の1以上2分の1未満0.5
2分の1以上4分の3未満0.75 
4分の3以上1.0 

 その他、土地の利用状況を変更したときや、家屋の用途を変更したときは、申告が必要な場合がありますので、ご連絡ください。

  • 例1)住宅敷地の一部に外部貸し駐車場を設置した、または廃止した場合
  • 例2)家屋の用途を、住宅から事務所・店舗に、または事務所・店舗から住宅に変更した場合

詳しい内容については、税務課土地担当までお問い合わせください。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課土地担当

電話:042-346-9524

FAX:042-342-3313

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