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未分筆の私道にも固定資産税は課税されますか

更新日: 2026年(令和8年)9月24日  作成部署:市民部 税務課

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質問

土地の一部が私道になっていますが分筆はしていません。この私道にも固定資産税は 課税されるのですか。

回答

土地の一部を分筆しないまま公衆用道路(セットバック部分など)として使用している場合、道路部分の面積または道路部分を除いた宅地部分の面積が分かる測量図面(土地家屋調査士や測量士など、有資格者が作成したもの)を添えて申告することで、道路部分の固定資産税・都市計画税が翌年度から非課税となります。

未分筆の私道のイメージ図

なお、土地の一筆がすべて公衆用道路として使用されている場合は、すでに非課税となっていますので、改めて申告する必要はありません。

私道が「公共の用に供する道路」として認められる要件

  • その私道が専ら通行のために使用されていること
  • 所有者がその私道に何ら制約を設けず、不特定多数の人が利用できる状況であること

申告方法など詳しいことにつきましては、税務課土地担当までお問合わせください。 

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課土地担当

電話:042-346-9524

FAX:042-342-3313

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