小平市役所
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土地の一部を分筆しないまま公衆用道路(セットバック部分など)として使用している場合、道路部分の面積または道路部分を除いた宅地部分の面積が分かる測量図面(土地家屋調査士や測量士など、有資格者が作成したもの)を添えて申告することで、道路部分の固定資産税・都市計画税が翌年度から非課税となります。

なお、土地の一筆がすべて公衆用道路として使用されている場合は、すでに非課税となっていますので、改めて申告する必要はありません。
私道が「公共の用に供する道路」として認められる要件
申告方法など詳しいことにつきましては、税務課土地担当までお問合わせください。