トップ > よくある質問 > くらし・手続き・税・防災 > 交通・道路 > マンションなど民有地の放置自転車等について

マンションなど民有地の放置自転車等について

更新日: 2008年(平成20年)8月10日  作成部署:都市開発部 交通対策課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

質問

民有地(マンション、アパート、店舗、駐車場など)に放置された自転車等は、市で撤去してくれるのでしょうか?

回答

 市では、民有地内の自転車は撤去できません。その土地や施設の所有者及び管理者の権限で、保管や処分をしていただくことになります。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

交通対策課自転車対策担当

電話:042-346-9549

FAX:042-346-9513

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る