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年の途中に土地や家屋を売却したとき、買主が新しい納税義務者になりますか

更新日: 2026年(令和8年)9月24日  作成部署:市民部 税務課

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質問

今年2月に所有している土地と家屋を売却し、買主への所有権移転登記も済ませました。この場合、買主が新しい納税義務者になりますか。

回答

納税義務者は売主のまま変更されません。

固定資産税・都市計画税を納めていただく方は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在、所有者として固定資産課税台帳に登録されている方です。したがって、1月2日以降に所有者が変わっても、固定資産税・都市計画税は1月1日現在の所有者である売主に全額課税されます。

また、家屋を1月2日以降に取り壊した上で売却をした場合も、賦課期日の時点では家屋は存在していますので、その年の家屋の固定資産税・都市計画税は課税されます。

 
 

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課土地担当
電話:042-346-9524(直通)
税務課家屋・償却資産担当
電話:042-346-9525(直通)
FAX:042-342-3313

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