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住民票の写し等の請求

更新日: 2024年(令和6年)1月31日  作成部署:市民部 市民課

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証明書自動交付機は、令和4年9月30日(金曜)をもって廃止となりました。ご理解とご協力をお願いします。
詳しくは、証明書自動交付機廃止のお知らせのページをご覧ください。
また、利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストア等で各種証明書を取得できるサービス(コンビニ交付)をご利用いただけます。詳しくは「コンビニ交付」のページをご覧ください。

請求書等は添付ファイルからダウンロードできます。

申請できる方

小平市に住民登録をしている方で、本人または本人と同一世帯の方

上記の方に頼まれて代理人が請求するときは、委任状(PDF 224.7KB)が必要です。

(注)マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し等の請求を代理人に委任する場合、直接代理人に交付することができません。申請を受付後、後日本人の住民登録地に郵送することになりますのでご了承ください。

(注)請求の際には、住民票の「具体的な請求理由」を明らかにしていただく場合があります。不当な目的の請求には応じられません。

 

受付時間

開庁時間内 随時

 

申請窓口

市役所1階市民課、東部・西部出張所、動く市役所

 

提出書類

住民票の写し等の交付請求書(PDF 240.2KB)

(注)本人確認書類の提示が必要です。詳しくは、各種届出や証明書請求時の本人確認をご参照ください。

手数料

1通 250円

注意

  • 日本国籍の方の住民票には、「本籍・筆頭者氏名」と「世帯主・世帯主との続柄」の項目を記載するか選択できます。
  • 外国人住民の場合には、「中長期在留者・特別永住者等の表示」、「在留資格・在留期間・在留期間の満了日」、「国籍・地域」、「在留カード番号または特別永住者証明書番号」、「世帯主・世帯主との続柄」の項目を記載するか選択できます。 
  • 平成27105日から、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し等を発行できるようになりました。(市内7か所に設置している証明書自動交付機では、マイナンバーが記載された住民票の写しは発行できませんのでご注意ください。) なお、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し等の請求を代理人に委任する場合、直接代理人に交付することができません。申請を受付後、後日本人の住民登録地に郵送することになりますのでご了承ください。

(注)これらの項目が必要な場合は、その旨記入のうえ請求してください。

 

備考

  • 他の市区町村への転出や死亡等により、小平市から住民登録がなくなった方の住民票は除票となります。除票は本人のみ請求することができます。本人以外が請求をする場合は、委任状(PDF 224.7KB)が必要です。
  • 令和元年6月20日施行の住民基本台帳法施行令の一部改正により、住民票の除票の保存期限が従来の5年間から150年間に延長されました。このため、除票となった日が平成26年6月19日以前の場合は保存年限(5年)を経過しており発行できませんが、平成26年6月20以降のものは発行可能です。

 

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民課窓口担当

電話:042-346-9804

FAX:042-342-1227

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