戸籍証明書や住民票の写し等の手数料減免
更新日: 2024年(令和6年)1月31日 作成部署:市民部 市民課
戸籍全部(個人)事項証明書や住民票の写し等を請求する際に、法令等の規定により、手数料を免除して交付できる場合があります。
【手数料を免除できる例】 | 【無料となる証明書の種類】 |
・生活保護を受給している方が、生活保護受給証明書を提示する場合 ・自然災害や火災等により被害を受けた方が、罹災証明書または罹災届出証明書を提示する場合 | 戸籍謄(抄)本等戸籍証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、臨時運行許可証など |
・労働基準法第111条の規定に基づき、就職時の年齢確認のためアルバイト先などに戸籍に基づく年齢証明を提出する場合(住民票に基づく年齢証明は、住民票記載事項証明として有料(1通250円)で交付します) ・国民年金や厚生年金の受給の手続で、年金事務所へ提出する場合(戸籍記載事項証明書が減免の対象となります。戸籍謄(抄)本は減免の対象となりませんのでご注意ください。) | 戸籍記載事項証明書 |
(注)ただし、マイナンバーカードを利用して多機能端末機から証明書を取得した場合は対象外となります。また、状況によっては有料になる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。