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固定資産税・都市計画税の内容に疑問のあるとき

更新日: 2026年(令和8年)9月25日  作成部署:市民部 税務課

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固定資産税の内容について疑問がある場合

お気軽に税務課までご相談ください。

<問合せ先>

土地に関すること 

土地担当 電話:042-346-9524

家屋・償却資産に関すること 

家屋・償却資産担当 電話:042-346-9525

 

価格(評価額)または税額などについて不服がある場合は、次の方法により審査の申出または審査請求をすることができます。

価格(評価額)について不服がある場合

小平市固定資産評価審査委員会に対し、書面により審査の申出をすることができます。

審査の申出の期間は、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日後3か月以内です。

ただし、原則として基準年度(3年に1度の評価替え実施年度)以外の年については、評価額が変わった場合や価格の下落修正があった場合などを除き、審査の申出をすることはできません。

(注)小平市固定資産評価委員会について

税額など、価格(評価額)以外について不服がある場合

小平市長に対し、書面により審査請求をすることができます。

審査請求の期間は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内です。

 

<問合せ先>

審査の申出及び審査請求に関すること 

総務部総務課 (市役所3階) 電話:042-346-9580

 

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課土地担当
電話:042-346-9524
税務課家屋・償却資産担当
電話:042-346-9525
Fax:042-342-3313

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