小平市役所
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償却資産は、実際の取得価格、取得時期及び耐用年数に基づき評価し課税されます。償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在における所有資産の内容を、その年の1月31日(休日の場合は翌開庁日)までに申告してください。
提出していただいた申告書の内容により、償却資産1品ごとに評価額を求めます。評価額は固定資産評価基準に基づき、資産の取得価額から取得後の経過年数に応ずる価値の減少(固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」)を考慮して決定します。
[1]前年中に取得された償却資産
評価額=取得価額-取得価額 ×(耐用年数に応ずる減価率÷2)
(注) 初年度の評価額は、月割償却ではなく資産の取得月にかかわらず、半年分の減価償却を行います。例えば、資産を2月に取得しても、11月に取得しても、評価額は同額です。
[2]前年より前に取得された償却資産
評価額=前年度の評価額-前年度の評価額 × 耐用年数に応ずる減価率
評価額=課税標準額に税率(1.4%)を乗じたものが償却資産の税額となります。
地方税法第349条の3及び同法附則第15条に規定する一定の要件を満たす償却資産は、特例割合が適用され固定資産税が軽減されます。詳しくは、申告の手引き(PDF 2.5MB)の5ページをご覧いただくか、問合せ先までご相談ください。
同一名義で小平市内に所有する償却資産の課税標準額の合計額が、150万円未満となる場合は、償却資産にかかる固定資産税は課税されません。但し、免税点未満である場合も申告していただく必要があります。
(注)令和9年度課税以降、免税点は150万円から180万円に変更となります。