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結婚に伴う転入出の届け出、外国人登録 住民登録・外国人登録

更新日: 2008年(平成20年)7月11日  作成部署:市民部 市民課

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住民登録について
届け出を忘れると、選挙権の行使、義務教育の就学、国民健康保険の給付などが受けられないことになります。転入届など、届け出の期間を厳守し、忘れずに届け出しましょう。
※なりすましなどの犯罪を防止するため転入、転出、世帯変更の届け出の際に、身分証明書(運転免許証やパスポートなど)で本人確認をさせていただきます。
転出届をすると、転出証明書を交付しますので、これを持って新住所地の市区町村役場で転入の手続きをしてください。
外国人登録について
新規に入国した方は、上陸許可の日から90日以内に、子どもが生まれたときは60日以内に新規登録申請をしてください。すでに登録をしている方で居住地などの変更があった場合は14日以内に届け出が必要です。
※申請時に必要な書類、写真についてなど、詳しくは、お問い合わせください。
外国人登録についての問合せ先…市民課記録係 Tel:042-346-9805

 


お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民課窓口担当

電話:042-346-9804

FAX:042-342-1227

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