トップ > こども・教育 > 手当、医療費助成 > 高校生相当年齢以下のお子さまがいる家庭 > 乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成 > 住所など変更があったときの手続き(マル乳・マル子・マル青)

住所など変更があったときの手続き(マル乳・マル子・マル青)

更新日: 2025年(令和7年)12月2日  作成部署:こども家庭部 子育て支援課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

下記の変更があった場合は手続きをお願いします。

  1. 市外へ転出したとき
  2. 市内で住所が変わったとき
  3. 加入する健康保険が変わったとき
  4. 氏名が変わったとき
  5. 児童を養育しなくなったとき

(注)保護者と児童、いずれの変更の場合も手続きが必要となります。

(注)届出書類はページ下の関連リンクからダウンロードできます。

 

1. 市外へ転出したとき

市外へ転出されたときは、資格消滅の手続きが必要です。

提出書類

  1. 消滅届
  2. 医療証

(注)単身赴任等で保護者のみが市外へ転出した場合、保護者の住所変更の手続きが必要です。手続きの方法についてはお問合せください。

2. 市内で住所が変わったとき

市内で住所が変更になったときは、住所変更の手続きが必要です。

提出書類

  1. 変更届
  2. 医療証

3. 加入する健康保険が変わったとき

加入する健康保険が変更になったときは、保険変更の手続きが必要です。

提出書類

  1. 変更届
  2. 変更後の健康保険がわかるもの(マイナポータルに表示される資格情報、資格確認書、資格情報のお知らせ等)の写し (注1)
  3. 医療証

(注1)マイナンバーカードで資格確認する場合は、マイナポータルの資格情報画面をプリントアウトしたものを添付いただくか、窓口で資格情報画面を提示してください

4. 氏名が変わったとき

氏名が変更になったときは、氏名変更の手続きが必要です。

提出書類

  1. 変更届
  2. 医療証

5. 児童を養育しなくなったとき

離婚や児童福祉施設への入所などにより児童を養育しなくなったときは、資格消滅手続きが必要です。

提出書類

  1. 消滅届
  2. 医療証

提出先

  • 子育て支援課(市役所2階)
  • 東部出張所
  • 西部出張所
  • 動く市役所

(注)郵送で提出する場合は、お問合せ先まで送付してください。

 

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

子育て支援課手当助成担当

電話:042-346-9544

FAX:042-346-9200

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る