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転入届(他の市区町村から小平市への引っ越し)

更新日: 2026年(令和8年)1月7日  作成部署:市民部 市民課

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他の市区町村から小平市に引越してきたときの届出です。
転入届は窓口でのお手続きとなります。
郵送やオンラインでは手続きできませんのでご注意ください。

届出できる方

  • 本人
  • 本人と同一世帯で引っ越しをされた方
  • 法定代理人

上記以外の方で本人に頼まれて代理人が手続きするときは、委任状(PDF 224.7KB)が必要です。

(注)法定代理人が本人と別世帯の場合は、法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)をご持参ください。

届出期間

小平市に住み始めてから14日以内(住み始める前には手続きをすることはできません。)

(注)届出が遅れると、過料がかかる場合があります。

届出に必要なもの

  1. 以前住んでいた市区町村から発行された転出証明書

    オンラインで転出届を提出した方や、以前住んでいた市区町村でマイナンバーカードを使った転入届の特例を受ける手続きをされた方は不要です。ただし、マイナンバーカードの持参が必須となります。

  2. 届出人の本人確認書類

    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど官公署発行で顔写真付きの身分証明書の場合は1点、それ以外の健康保険の資格確認書、年金手帳、学生証などの証明書については2点以上をお持ちください。

    詳しくは各種届出や証明書請求時の本人確認をご参照ください。

  3. マイナンバーカード(交付を受けている方)

    本人または同一世帯員の、マイナンバーカードの継続利用(住所等変更手続き)を行います。手続きの際には、それぞれのカードの暗証番号をご入力いただきます。
    代理人が手続きする場合、マイナンバーカードの住所等変更手続きは届出日当日は行えません。後日、本人が来庁し手続きを行うか、届出日以降に市が送付した照会書を用いて代理人が手続きをする必要があります。

    詳しくは、マイナンバーカードの住所等の変更手続き(継続利用・券面事項変更)をご参照ください。

  4. 転入する方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)

    外国人の方は、世帯主との続柄を証する文書(外国語によって作成されたものについては訳文)が必要になる場合があります。詳しくは下記問い合わせ先へご連絡ください。

 

届出できる場所

平日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時

  • 市役所1階市民課
  • 東部出張所
  • 西部出張所
  • 動く市役所

(注)動く市役所は市内5か所の公民館や地域センターを巡回して、市役所の窓口業務を行ってます。以前住んていた市区町村でマイナンバーカードを使った転出の特例を受けた方や、オンラインで転出届をした方は、動く市役所ではお手続きできません。

土曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後0時15分

市役所1階市民課

 

マイナンバーカードを使った転入届の特例

マイナンバーカードを使った転入届の特例とは、転出届出の際に転出証明書の交付を受けることなく、マイナンバーカードを持参して転入届出を行う手続きのことです。

 転出届出時、転出する方の中に一人でもマイナンバーカードを持っている方がいる場合は、転入届の特例の対象となります。

転入届の特例で手続きを行う方は、必ず小平市に住み始めてから14日以内かつ転出予定日から30日以内に手続きを行ってください。上記期間経過後は転入届の特例での届出はできなくなります。前住所地の窓口か郵送で再度転出証明書の発行を受ける必要がありますのでご注意ください。

注意事項

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民課窓口担当

電話:042-346-9804

FAX:042-342-1227

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