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食費・居住費の軽減

更新日: 2021年(令和3年)9月4日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する場合、低所得者の方に対しては食費と居住費について利用者負担の上限額が設けられており、申請により食費・居住費の自己負担額が軽減されます。

令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費の公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、介護保険法施行令が一部改正され、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、食費の負担額の見直しが行われました。

対象となる方

次の1・2のいずれの要件にも該当する方

1 市民税非課税世帯の方
(注)世帯を別にしている配偶者がいる場合でも市民税非課税であることが必要です。

2 下表の該当する利用者負担段階が
 (1) 第1段階の場合、預貯金額等が単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下
 (2) 第2段階の場合、預貯金額等が単身で650万円以下、夫婦で1,650万円以下
 (3) 第3段階[1]の場合、預貯金額等が単身で550万円以下、夫婦で1,550万円以下
 (4) 第3段階[2]の場合、預貯金額等が単身で500万円以下、夫婦で1,500万円以下

利用者負担段階と負担限度額(1日当たり) 
利用者負担段階食費居住費等
施設
サービス
短期入所
サービス

ユニット
型個室

ユニット型
個室的
多床室
従来型
個室
多床室
第1
段階

・生活保護の受給者
・中国残留邦人等の支援給付受給者
・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者

300円300円820円490円490円
(320円)
(注2)
0円
第2
段階
世帯全員が市民税非課税で、公的年金等の収入金額等(注1)が80万円以下の方390円600円820円490円490円
(420円)
(注2)
370円
第3
段階
[1]
世帯全員が市民税非課税で、公的年金等の収入金額等(注1)が80万円超120万円以下の方650円1,000円1,310円1,310円1,310円
(820円)
(注2)
370円
第3
段階
[2]
世帯全員が市民税非課税で、公的年金等の収入金額等(注1)が120万円超の方1,360円1,300円1,310円1,310円1,310円
(820円)
(注2)
370円
(注1)「公的年金等の収入金額等」とは、公的年金等の収入金額+非課税年金等収入金額+その他の合計所得金額(注3)のことをいいます。
(注2)介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額は、( )内の金額となります。
(注3)「合計所得金額」とは、自宅の買換え等の譲渡所得に係る特別控除額を引いた後の金額です。「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金の雑所得を除いた金額です。
 

 

申請方法

介護保険負担限度額認定申請書・同意書を記入し、預貯金通帳等の写しを添付のうえご提出ください。

介護保険負担限度額認定申請書はこちらからダウンロードできます。

添付ファイル

厚生労働省リーフレット「介護保険施設における負担限度額が変わります」(PDF 746.9KB)

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課介護保険担当

電話:042-346-9510

FAX:042-346-9498

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