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高額医療・高額介護合算療養費

更新日: 2019年(平成31年)3月25日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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医療保険と介護保険の両方を利用する世帯の自己負担の軽減を目的として、同じ世帯で1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、下の表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。

高額療養費または高額介護サービス費として支給された金額は、自己負担額から差し引いて計算します。

限度額を超えた金額が500円未満の場合は支給対象となりません。

詳細については、お問い合わせください。

世帯の年間での自己負担限度額(平成30年8月まで)

自己負担額の計算期間は毎年8月1日から7月31日です。

70歳未満の方の自己負担限度額
区分((注)1)所得要件自己負担限度額
ア同一世帯の国保加入者全員の基礎控除後の所得合計が901万円を超える世帯2,120,000円
イ同一世帯の国保加入者全員の基礎控除後の所得合計が600万円超901万円以下の世帯1,410,000円
ウ同一世帯の国保加入者全員の基礎控除後の所得合計が210万円超600万円以下の世帯670,000円
エ同一世帯の国保加入者全員の基礎控除後の所得合計が210万円以下の世帯600,000円
オ住民税非課税世帯340,000円
70歳以上の方の自己負担限度額
区分((注)1)自己負担限度額
現役並み所得者((注)2)670,000円
一般560,000円
低所得者Ⅱ(住民税非課税)310,000円
低所得者Ⅰ(住民税非課税・年金収入80万円以下)190,000円
 

(注)1 区分については高額療養費を参照ください。 

(注)2 現役並み所得者については高齢受給者証を参照ください。

世帯の年間での自己負担限度額(平成30年8月から)

平成30年8月より、70歳以上の方の自己負担限度額が下表のとおり変更となりました。

(注) 70歳未満の方の自己負担限度額に変更はありません。

70歳以上の方の自己負担限度額 
区分((注)1)自己負担限度額
現役並みⅢ2,120,000円
現役並みⅡ1,410,000円
現役並みⅠ670,000円
一般560,000円
低所得者Ⅱ(住民税非課税)310,000円
低所得者Ⅰ(住民税非課税・年金収入80万円以下)190,000円

(注)1 区分については高額療養費を参照ください。

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課国民健康保険担当

電話:042-346-9529

FAX:042-346-9513

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