小平市役所
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医療保険と介護保険の両方を利用する世帯の自己負担の軽減を目的として、同じ世帯で1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、下の表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。
高額療養費または高額介護サービス費として支給された金額は、自己負担額から差し引いて計算します。
限度額を超えた金額が500円未満の場合は支給対象となりません。
詳細については、お問い合わせください。
自己負担額の計算期間は毎年8月1日から7月31日です。
区分((注)1) | 所得要件 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
ア | 同一世帯の国保加入者全員の基礎控除後の所得合計が901万円を超える世帯 | 2,120,000円 |
イ | 同一世帯の国保加入者全員の基礎控除後の所得合計が600万円超901万円以下の世帯 | 1,410,000円 |
ウ | 同一世帯の国保加入者全員の基礎控除後の所得合計が210万円超600万円以下の世帯 | 670,000円 |
エ | 同一世帯の国保加入者全員の基礎控除後の所得合計が210万円以下の世帯 | 600,000円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 340,000円 |
区分((注)1) | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者((注)2) | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者Ⅱ(住民税非課税) | 310,000円 |
低所得者Ⅰ(住民税非課税・年金収入80万円以下) | 190,000円 |
(注)1 区分については高額療養費を参照ください。
(注)2 現役並み所得者については高齢受給者証を参照ください。
平成30年8月より、70歳以上の方の自己負担限度額が下表のとおり変更となりました。
(注) 70歳未満の方の自己負担限度額に変更はありません。
区分((注)1) | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並みⅢ | 2,120,000円 |
現役並みⅡ | 1,410,000円 |
現役並みⅠ | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者Ⅱ(住民税非課税) | 310,000円 |
低所得者Ⅰ(住民税非課税・年金収入80万円以下) | 190,000円 |
(注)1 区分については高額療養費を参照ください。