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介護保険料についてのよくある質問

更新日: 2021年(令和3年)9月4日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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介護保険料は何歳から納めるのですか

 介護保険料の支払いが発生するのは、40歳になった月からです。ただし、健康保険に加入している40歳から64歳までの方は健康保険料とあわせて介護保険料を納めています。65歳になった月からは、健康保険料とは別にお住まいの区市町村に納めていただきます。

65歳になったのに健康保険から介護保険料が引かれています。二重払いではないですか

 65歳になった月分からは、健康保険とは別に介護保険料をお住まいの区市町村に納めていただくことになります。一方、健康保険ではお誕生月の前月分までの計算になるので、二重払いにはなりません。

小平市の国民健康保険に加入している場合

 国民健康保険税に含まれている介護分は、64歳までの分を前もって月割り計算して各納期に割り振っています。65歳以降の介護保険料と重複して納めていただくものではありません。他に、ご家族で40歳から64歳までの方がいらっしゃる場合には、その方の分としての介護分の保険税は残りますが、本人分として二重に負担していただくものではありません。

その他の健康保険に加入している場合

 加入されている健康保険組合などにより、納付期間・扶養家族の介護保険料の取り扱いなどが異なる場合がございますので、ご加入の健康保険組合などに直接ご確認ください。

65歳になりましたが、保険料額のお知らせはいつ送付されますか

 まず、お誕生月の上旬に介護保険の被保険者証、介護保険のパンフレット、介護保険料口座振替依頼書などを送付します。ただし、お誕生日が月の初日の場合、お誕生月の前月の上旬に送付します。

 次に、保険料額決定通知書をお誕生月の翌月(お誕生日が月の初日の方はお誕生月)の上旬に送付します。なお、被保険者証と一緒に送付する介護保険料口座振替依頼書を事前に提出していただきますと保険料を口座振替でお支払いいただけます。

65歳になりましたが、すぐに年金から天引きされますか

 年金天引き(特別徴収)を開始するには、半年から一年程度の準備期間が必要です。準備期間には、年金保険者(日本年金機構など)と全国の区市町村とで名簿の照合、金額の通知などを行います。不一致があれば調査し、全国の区市町村とのやりとりが完了するのを待って特別徴収が開始されます。

準備が整いましたら、特別徴収開始通知書等によりお知らせします。それまでの間は、お送りした納付書または口座振替によりご納付ください。なお、納め忘れのない口座振替のご利用をお勧めします。

私は年金から天引きされていませんがなぜでしょうか

 保険料は年金からの天引き(特別徴収)が基本ですが、次の場合には特別徴収になりません。納付書または口座振替によりご納付ください。なお、納め忘れのない口座振替のご利用をお勧めします。

  • 年度の途中で65歳になった方
  • 年度の途中で他の区市町村から転入してきた方
  • 年度の途中で所得段階が変更になった方
  • 受給している年金の種類が変わった方
  • 年金を担保に借入れをしている方
  • 年金の受給額が年18万円未満の方
  • 老齢基礎年金を繰り下げているため受給していない方
  • など

小平市に転入したら納付書が届きました。年金からも引かれているので二重払いではないですか。

 転入して半年から一年程度は、年金からの天引き(特別徴収)ができないため、小平市の保険料は納付書または口座振替で納めていただきます。

 一方、前住所地の介護保険料が年金から天引きされていた方については、転出届を出した後、特別徴収を停止するまで2~3か月程度かかります。収納し過ぎた保険料は、前住所地から後日お返しすることになります。

 なお、保険料は転入日を基準にして、前住所地と小平市とで月割計算します。

 例えば、11月15日が転入日の場合、10月分までを前住所地、11月分からを小平市に納めていただくようになります。

小平市から転出した場合、保険料はどうなりますか

 保険料は、小平市と新住所地とで月割り計算します。

 例えば、11月15日が転出・転入日の場合、10月分までが小平市、11月分からが新住所地の保険料となります。

 転出から1か月前後で保険料の精算結果の通知をお送りします。収納し過ぎた保険料がある場合には、保険料の精算結果の通知とは別に還付通知をお送りします。なお、年金から保険料を天引き(特別徴収)している場合、転出届を出した後、特別徴収を停止するまで2~3か月程度かかるため、転出後に保険料が年金天引きされることがあります。その場合にも年金保険者の処理結果を待って、収納し過ぎた保険料がある場合には還付通知をお送りします。

 

死亡した場合、保険料はどうなるのでしょうか

 お亡くなりになられた日の翌日の属する月の前月分まで月割りで計算して精算します。お亡くなりになられた日から1か月前後で保険料の精算結果の通知をお送りします。その際、支払済みの保険料と比べて不足がある場合は納付書を同封します。収納し過ぎた保険料がある場合には、保険料の精算結果の通知とは別に還付通知をお送りします。

 なお、お亡くなりになられた方が年金を受給していた場合は、年金保険者(日本年金機構など)に死亡の手続きをしてください。手続き後、年金天引きを停止するまで2~3か月程度かかるため、死亡後に振り込まれる年金から介護保険料が天引きされることがあります。その場合にも、年金保険者の処理結果を待って、支払済みの保険料と比べて過不足があれば、差額の納付書または還付通知をお送りします。

生活が苦しいので保険料を安くできないでしょうか

 介護保険制度では、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)および65歳以上の方(第1号被保険者)に保険料を負担していただき制度を支えています。みなさんの保険料は、介護保険を健全に運営していくための大切な財源となっています。誰もが安心して介護サービスを受けられるように、保険料の納付についてご理解いただきますようよろしくお願いします。また、保険料の額については、決定する時点で所得や課税状況を反映させていますので、決定された保険料額はお支払いください。

 なお、とくに生計困難で市の定める基準に該当する場合は、申請により介護保険料を減免する制度がありますので、ご相談ください。

>>生計困難者に対する介護保険料の減免

なぜ保険料を負担するのですか

 急速な高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者の増加と介護内容の重度化、長期化が進む一方、介護の担い手である家族の高齢化や核家族化による同居者の減少などにより、これまでのように家族で介護を行うことが困難になってきています。

 介護保険制度は、老後における最大の不安要因である介護の問題を国民全体で支え合う制度であり、高齢者ご自身にも、また、現役世代の方々にも負担し合っていただき、必要な介護サービスを提供しようとするものです。この趣旨をご理解いただきますようお願いします。

保険料を本人が支払わない場合、家族にも納付義務はあるのでしょうか

 介護保険料は、家族のだれかが支払いできなくなった場合、配偶者や世帯主にも連帯責任が生じます。家族は通常、生計を一つにしていることから世帯全体で補い合うものであり、本人に代わって支払いの義務があります。また、保険料の滞納によって介護給付の制限措置を受けると、その高額な自己負担がご家族に及ぶ場合があります。

保険料を滞納するとどうなるのですか

 保険料はすべての被保険者で負担するものですから、仮に支払わない人がいれば、その分は結果として他の被保険者の保険料負担にはね返ってしまいます。実際にサービスを使うようになると、滞納した保険料額よりも高額な負担になる可能性があります。そのときになって困らないよう、計画的に保険料を納付し、滞納しないようにしましょう。

 介護保険のサービスを利用した際の利用者負担は、通常かかった費用の1割、2割または3割ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

滞納期間1年以上(支払い方法の変更)

 介護保険のサービスを利用した時、その費用の全額(10割)をいったん自己負担していただき、申請により後から保険給付費として、費用の9割、8割または7割をお返しします。

滞納期間1年6か月以上(支払いの一時差し止め)

 介護保険のサービスを利用した時、その費用の全額(10割)を負担していただき、申請により払い戻されるはずの保険給付費の一部または全部が一時的に差止めとなり、滞納している保険料と相殺されたりします。

滞納期間2年以上(給付額の減額)

 介護保険のサービスを利用する時の利用者負担割合が1割と2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられます。この適用期間は、保険料を滞納していた期間により変わります。また、その期間中は高額介護サービス費等の支給を受けることができなくなります。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課介護保険担当

電話:042-346-9510

FAX:042-346-9498

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