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小平市では創業者・創業希望者を応援しています

更新日: 2026年(令和8年)7月31日  作成部署:地域振興部 産業振興課

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小平市では、国から認定された産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、創業者、創業希望者を支援しています。

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目次

特定創業等支援事業とは

 「特定創業支援等事業」とは、経営、財務、人材育成、販路開拓の4科目の講義等を受講する事で、事業経営に必要な知識を習得することを目的とした創業支援事業です。

「特定創業支援等事業」に指定されている講義等に参加し、1か月以上に渡り全科目を受講し、自治体から証明書の発行を受けると、会社設立時の登録免許税の減免等の優遇措置を利用できます。複数の特定相談支援等事業を組み合わせて4科目を受講することも可能です。

(例)4月1日に「経営」をテーマとしたこだいら創業セミナーを受講、4月15日、4月29日に個別相談に参加し、それぞれ「人材育成」「販路開拓」として説明を受ける、5月6日に「財務」をテーマとした多摩信用金庫のセミナーを受講。
⇒全4科目を1カ月以上に渡り受講している為、証明書の発行要件を満たしている。

主な創業支援事業(太字は特定創業支援等事業)

実施主体支援事業
小平市創業者向け融資制度
個別相談

こだいら創業セミナー
TOKYO創業ステーションTAMA(外部リンク)と連携して実施)

こだいら創業塾
小平商工会個別相談
チャレンジショップ
小平商工会・西武信用金庫 創業塾
多摩信用金庫 個別相談
創業セミナー
創業塾
嘉悦大学 創業支援関連大学講義
日本政策金融公庫 個別相談
創業セミナー
西武信用金庫 個別相談
創業塾
特定非営利活動法人tnc中小企業支援センター個別相談
創業セミナー

(注)「創業セミナー」とは、創業に役立つ特定のテーマについて学ぶ単発の講座です。
(注)「創業塾」とは、全5回程度で創業に役立つ知識を体系的に学ぶ連続講座です。

 証明書の交付対象者

  1. 事業を営んでいない個人
  2. 事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人の代表者

(注)2の場合における「事業を開始した日」とは、開業届に記載されている開業日を指します。既に行っている事業と別の事業を開始する場合でも、開業日から5年以上経過している場合、証明書を発行することはできませんのでご注意ください。

(注)2に該当する場合は、事業を開始した日以後5年を経過していないことの確認資料として、開業届の写し等の開業日が分かる資料をご提示ください。

(注)法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者は、個人事業の開業届の開業日から5年を経過していなければ証明書の発行を受けることができます。

証明書の交付申請の手続き

証明申請書に必要事項を記入の上、小平市役所産業振興課の窓口に提出してください。
申請内容の確認・審査を行い、おおむね1週間以内に証明書を発行します。

特定創業証明申請書(Word 37.5KB)

特定創業証明申請書(PDF 83KB)

特定創業証明申請書(記載例)(PDF 91KB)

特定創業支援等事業を受講した証明を受けることによる優遇措置

 特定創業支援等事業を受けた方で、前述の条件を満たしている方には、市に申請することにより証明書が交付され、様々な優遇措置が受けられるようになります。

市内で法人を設立する際の登録免許税の軽減

創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。

(例)株式会社の場合
税率:資本金の0.7% → 0.35%
最低税額:15万円 → 7.5万円

信用保証協会の創業関連保証の早期申込が可能

創業関連保証について、事業開始6カ月前から利用対象になります。(通常は2カ月前から)

日本政策金融公庫の融資制度での優遇

新規開業・スタートアップ支援資金について、特別利率の適用を受けることができます。

新規会社設立応援金(令和5年度より実施)

特定創業支援等事業を受けて小平市から証明を受けた方が市内に会社を設立した際、応援金を支給します。

小平市新規会社設立応援金について

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

産業振興課商工担当

電話:042-346-9534

FAX:042-346-9575

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