中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について
更新日: 2025年(令和7年)4月3日 作成部署:地域振興部 産業振興課
小平市では、先端設備等導入計画の申請の受付を行っています。
1.制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
2.先端設備等導入計画の概要
- 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
- この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
- 認定を受けた場合、補助金における優先採択や固定資産税の特例等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
3.小平市の取組
- 小平市では、生産性向上特別措置法が施行となる平成30年6月14日に、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、19日付けで同意を得ています。その後、令和3年6月1日に、生産性向上特別措置法の廃止・中小企業等経営強化法への移管に伴う導入促進基本計画の変更協議を行い、6月4日付で同意を得ており、令和7年4月1日の税制改正に伴って同日付で新たに導入基本計画の同意を得て、引き続き先端設備等導入計画の申請の受付を行っています。
4.認定を受けられる中小企業者の規模
- 中小企業等経営強化法第2条第1項の規定による。詳細は下表をご参照ください。
- 固定資産税の特例は、対象となる中小企業者の規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額 又は出資の総額 | 常時使用する 従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種)ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種)ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種)旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
5.先端設備等導入計画の主な要件
- 計画期間
3年間、4年間又は5年間 - 労働生産性
計画期間において、基準年度(注)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
(注)直近の事業年度末 - 算定式
営業利益、人件費、減価償却費の合計を労働投入量(注)で割って算出
(注)労働者数又は労働者数に1人当たり年間就業時間を掛けた値
- 先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される、機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア - 計画内容
1.導入促進及び導入促進基本計画に適合するものであること
2.先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
3.認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において、事前確認を行った計画であること
6.申請方法
- 小平市地域振興部産業振興課まで必要書類を提出してください。
- 申請には、以下の添付様式を使用してください。また、「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 認定経営革新等支援機関については、以下リンク先をご確認ください。
中小企業庁(外部リンク) - 設備取得は、先端設備等導入計画を市が認定した後となります。
7.支援制度
[1]金融支援
認定を受けた先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰り支援のため、中小企業信用保険法の特別枠の設定等があります。
[2]固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の課税標準の特例措置が適用されます。要件の詳細は下表をご参照ください。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く(注)) (注1)「大企業」とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。 (注2)「大企業の子会社」とは、発行済み株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人、発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大企業の所有に属している法人をいいます。 |
---|---|
対象設備 | 雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備 [減価償却資産の種類(最低取得価格)] (注)家屋と一体になって効用を果たすものを除く |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減 (注1)令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した設備 |
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word 27.8KB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(Word 22.7KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Word 34.7KB)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Word 21.2KB)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(変更の場合)(Word 25.4KB)
- 市税等納付確認同意書(Word 12.4KB)
PDF形式
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