小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 戸籍・住民票・印鑑・マイナンバー > マイナンバー(通知カード・マイナンバーカード)、住民基本台帳カード・公的個人認証サービス(電子証明書) > マイナンバーカードに搭載された電子証明書の更新・発行の手続き
マイナンバーカードには、2種類の電子証明書(署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書)が搭載できます。電子証明書の発行、更新手続きをご希望の方は、事前予約(下記参照)を行った上で窓口にて手続きを行ってください。
(注)電子証明書の更新・発行手続きは事前予約制です。以下の予約方法より予約を行い、予約日に必要書類をお持ちの上窓口にお越しください。
手続きの際に必要な持ち物については、以下の「当日の必要書類」をご確認ください。
平成28年1月から交付されているマイナンバーカード(個人番号カード)には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類の電子証明書が標準搭載されています。
e-Tax(イータックス)等の税の電子申請など、インターネット等の電子文書を作成・送信する際に利用します。「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明します。
引越や婚姻等により氏名、住所等に変更が生じた場合、署名用電子証明書は自動的に失効します。署名用電子証明書を引続き利用される方は、転入届や婚姻届等の提出の際に併せて、署名用電子証明書の発行手続を行ってください。
旧氏(旧姓)を記載・変更・削除した場合も、署名用電子証明書は失効します。
マイナポータル等のインターネットサイトにログインする際に利用します。「ログインした者があなたであること」を証明します。
利用者証明用電子証明書は、氏名、住所等が変更となっても失効しません。
| 署名用電子証明書 | 利用者証明用電子証明書 | |
| 利用用途 | e-Taxによる確定申告等 | マイナポータル等のインターネットサイトへのログイン |
| 暗証番号 | 6~16桁の英数字 | 4桁の数字 |
| 有効期間 | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで |
| 更新の手続き | 有効期間満了日の3ヶ月前から更新可能 | 有効期間満了日の3ヶ月前から更新可能 |
| 年齢制限 | 15歳未満及び成年被後見人は発行できません | なし |
| その他 | 氏名や住所等の変更があった場合、自動的に失効する | 氏名、住所等の変更があっても失効しない |
電子証明書の利用に関する情報は、公的個人認証サービスポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。
電子証明書の有効期限が切れたり住所の変更等をした場合、電子証明書が利用できなくなります。電子証明書を引き続き利用するには、更新・発行の手続きが必要です。
なお、更新の手続きは電子証明書の有効期限の3か月前からできます。更新対象者には、有効期限のお知らせ通知がJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から送付されます。
手続きは事前予約制です。下記の予約方法で予約を行ってください。

定員に達した場合は予約受付を締め切るため、締め切りまでにご連絡いただいても予約ができない場合がありますのでご了承ください。
照会書兼回答書とは、本人の意思確認のために国または市が転送不要郵便で本人の住民登録地宛てに送付する書類です。有効期限通知書が届いた方は、同封の照会書兼回答書をお使いいただけます。照会書兼回答書をお持ちでない方で、任意代理人による手続きをご希望の方は、市に送付依頼をすることができます。
照会書兼回答書をご希望の方は、以下のフォーマットより送付依頼を行ってください。
小平市マイナンバーカード・電子証明書手続き必要書類申請
https://logoform.jp/form/exdH/1167603(外部リンク)