小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
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埋蔵文化財包蔵地の照会と届出、および史跡・名勝での現状変更についてはこちらのページをご覧ください。
周知の埋蔵文化財包蔵地(下記の1)において掘削などをともなう土木工事を行う場合、文化財保護法第93・94条に基づき、その60日前までに埋蔵文化財発掘の届出・通知(下記の2)を行う必要があります。
小平市内では、周知の埋蔵文化財包蔵地外であっても、大規模開発(下記の3)については「小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例第34条」に基づき協議が必要となることがあります。
周知の埋蔵文化財包蔵地外において、工事などにより埋蔵文化財を発見した場合には、文化財保護法第96条に基づき、現状を変更せずに遅滞なく、小平市文化スポーツ課を経由して東京都教育委員会に届出を行い、発見された埋蔵文化財への保存処置の指示に従う必要があります。
史跡鈴木遺跡・史跡玉川上水・名勝小金井(サクラ)(下記の1)の指定範囲内で、工事などにより現状を変更する行為は、事前に現状変更許可申請を行い、文化庁長官から許可されないと行えません(文化財保護法125条)。詳細はお問合せください。
埋蔵文化財包蔵地と史跡・名勝の指定範囲については、下記の「こだいら地図情報システム」の「文化財・遺跡」から確認することができます。
小平市内の周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)は下記の住所地(町名)の一部に存在します。
町名 | 遺跡名(遺跡番号) | 種別 | 時代 |
鈴木町1丁目 の一部 回田町 の一部 御幸町 の一部 | 鈴木遺跡(小平市No.3遺跡) | 包蔵地・集落跡 | 旧石器、縄文、近世 |
小川町1丁目 の一部 | 小川町一丁目遺跡(小平市No.1遺跡) | 包蔵地 | 旧石器 |
鈴木町1丁目 の一部 | 八小遺跡(小平市No.2遺跡) | 集落跡 | 奈良、平安 |
花小金井南町1丁目 の一部 | 花小金井南遺跡(小平市No.4遺跡) | 包蔵地・集落跡 | 旧石器 |
(注)鈴木遺跡には国史跡に指定されている範囲もあります。
東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス(東京都教育庁)からも、遺跡の範囲を確認することができます。ただし、遺跡の範囲は概要であり(特に小川町一丁目遺跡)、今後新たに遺跡が発見され変更することもありますので、詳細は「文化スポーツ課文化財担当」にお問い合わせください。
東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス(東京都教育庁)(外部リンク)
埋蔵文化財発掘の届出・通知にあたって、提出後の円滑な対応のために事前にご相談ください。
埋蔵文化財発掘の届出・通知に必要な書類と図面は以下の通りです。
・届出書(Word 21.3KB)(記入見本(PDF 239.7KB))
・承諾書(Word 17.4KB)(届出者と土地所有者が違う場合に必要です)
・案内図
・掘削など工事による地中への影響規模のわかる図面(平面図・断面図)
(注)建物基礎だけでなく、インフラ(下水道など)、擁壁等の設置や地盤改良(杭などを打ち込む場合や薬剤を注入する場合など)が該当します。
押印したものを正副2部用意し、小平市文化スポーツ課文化財担当に提出してください。小平市より東京都教育委員会に送ります。その後東京都からの埋蔵文化財の取り扱いについての通知が届出者に送付されます。
電気・ガス・水道の届出・通知については、下記のフォームから届出・通知を行ってください。
https://logoform.jp/form/tmgform/1131858(外部リンク)
(令和7年(2025)10月14日(火曜)から手続き方法が変更されています。)
開発面積が5,000平方メートル以上の場合は、埋蔵文化財包蔵地以外であっても「小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例第34条」に基づき、開発の事前に文化財保護のための協議が必要となります。詳細は文化スポーツ課文化財担当(お問合せ先は下記)までお問合せください。
これまでの市内における発掘調査の結果については、小平市文化スポーツ課刊行の『鈴木遺跡発掘調査総括報告書』、『鈴木遺跡解説』や各遺跡の発掘調査報告書をご覧ください(市役所市政資料コーナー、鈴木遺跡資料館、市立図書館などで閲覧ができます)。