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令和6年度に適用される個人住民税の主な改正点

更新日: 2023年(令和5年)11月1日  作成部署:市民部 税務課

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令和6年度から適用される個人住民税(市民税・都民税)の主な改正点は、以下のとおりです。

森林環境税の創設

森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

総務省 地方税制度  森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

森林環境税チラシ(A4)(PDF 1.6MB)

山の背景に三本の木と切り株と家をあしらったイラスト
森林環境税ロゴマーク
 

 

令和6年度以降の個人住民税均等割及び森林環境税について

令和5年度まで継続していた個人住民税均等割の特例(東日本大震災を踏まえ、地方公共団体の防災施策の財源を確保するため1,000円引上げられていた)が終了します。

令和6年度から新たに国税である森林環境税が導入されます。(令和元年度税制改正)

個人住民税均等割及び森林環境税

 

市民税均等割

都民税均等割

森林環境税

合計額

令和5年度まで

3,500円

1,500円

なし

5,000円

令和6年度から

3,000円

1,000円

1,000円

5,000円

 

 

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致

上場株式等の特定配当等に係る所得及び源泉徴収ありの特定口座で取引した上場株式等に係る特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)については、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることになりました。(令和4年度税制改正)

具体的には、上場株式等に係る配当所得等を含めた所得税の確定申告書を提出している場合、個人住民税はその情報を基に所得税と同じ方式で課税することとなります。また、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となります。これにより、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することはできなくなりました。

なお、課税方式により、個人住民税の算定だけではなく、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

 

非課税限度額等における国外居住親族の取扱いの見直し

扶養控除における国外居住親族の取扱いの見直しが行われました。(令和2年度税制改正)

30歳以上70歳未満の国外居住親族のうち次のいずれにも該当しない方は、扶養控除の対象から除外されることとなり、また、非課税限度額等の算定基準からも除外されることとなりました。

  • 留学により住所・居所を有しなくなった方
  • 障害者
  • その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方

 

 

 

関連リンク

個人住民税の主な改正点

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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