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養介護施設従事者等における高齢者虐待の防止について

更新日: 2024年(令和6年)3月6日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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 養介護施設従業者等から虐待を受けたと思われる高齢者を見つけた場合、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)の規定により、速やかに施設の所在地の市町村へ通報してください。

 なお、虐待は、介護保険法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高いことから、令和3年度介護保険サービスの指定基準条例の改正により、令和6年4月1日からは、各事業所は、定期的に委員会や研修を開催する等、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならないとされました。 

養介護施設従事者等による高齢者虐待とは

 高齢者に対する、老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する職員が行う以下のような行為です。

種類内容
身体的虐待高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
介護・世話の放棄・放任高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること
心理的虐待高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
性的虐待高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること
経済的虐待高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

 「虐待かも」と思ったら

虐待を受けたと思われる高齢者を見つけたときは、下記のお問合せ先にご連絡ください。
市の職員には守秘義務がありますので、通報した方の情報は漏らしません。

(注)休日・夜間の場合は、下記の「メールでのお問合せ」をご活用いただくか、「小平市役所(代表)電話 042-341-1211 」にご連絡ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課給付指導担当

電話:042-346-9595

FAX:042-346-9498

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