トップ > 市政情報 > 相談 > くらし > マンションの管理計画認定制度について

マンションの管理計画認定制度について

更新日: 2024年(令和6年)4月1日  作成部署:都市開発部 都市計画課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

小平市は令和6年4月1日に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく小平市マンション管理適正化推進計画を策定し、同日付で管理計画認定制度を開始しました。

管理計画認定制度は、分譲マンションの管理組合の管理者等が作成した、管理計画が一定の基準を満たす場合に、市から認定を受けることができる制度です。

【制度案内】

【認定マンション一覧】

(注)現在、小平市では認定マンションはありません。

認定のメリット

管理計画の認定を受けることで、以下のメリットがあります。

  • 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準の維持向上が期待できる
  • 適正に管理されたマンションとして、市場において評価される
  • 独立行政法人 住宅金融支援機構の金利優遇等の対象となる

(注)その他、マンション長寿命化促進税制の対象となる場合があります。

認定の対象・申請者

対象は、小平市内にある分譲マンションになります。

また、申請者は、マンションの管理組合の管理者等になります。

認定基準(17項目)

1 管理組合の運営
(1)管理者等が定められていること。
(2)監事が選任されていること。
(3)集会が年1回以上開催されていること。
2 管理規約
(1)管理規約が作成されていること。
(2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。
(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること。
3 管理組合の経理
(1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること。
(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。
(3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること。
4 長期修繕計画の作成及び見直し等
(1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。
(2)長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること。
(3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。
(4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと。
(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。
(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。
5 その他
(1)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。
(2)東京におけるマンションの管理の適正化に関する指針に照らして適切なものであること。

新規認定手続き

管理計画の新規の認定申請は、公益財団法人マンション管理センターが運営する管理計画認定手続支援サービスを利用し、小平市へ申請する前に管理計画が国の定める認定基準を満たしているかを確認してください。

マンション管理センターから、事前確認適合証が発行されましたら、当該支援サービスにて小平市へ申請をしてください。

(注)管理計画認定手続支援サービスは、システム利用料等の支払いが必要になります。詳細は、公益財団法人マンション管理センターのホームページ等でご確認ください。

認定の流れ

認定の有効期間

認定の有効期間は、認定を受けてから5年間です。有効期間の満了日までに更新申請を行わない場合、認定は失効します。
(注)小平市から有効期間満了に関する通知は行いませんので、ご注意ください。

新規申請手数料

管理計画認定手続支援サービスによるインターネット上の電子システムで、小平市へ管理計画の認定を申請された後に、小平市から納付書を郵送いたしますので、手数料を納付してください。

納付されたことを確認した後に、小平市での審査を開始します。

  基本手数料 加算手数料
 新規申請手数料 4,100円1,800円 
(注)加算手数料とは、長期修繕計画が1つ増えるたびに手数料に加算される金額です。

更新認定申請や、変更認定申請については、「小平市 管理計画認定制度申請の手引き」をご確認ください。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

都市計画課計画担当

電話:042-346-9554

FAX:042-346-9513

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る