不在者投票(令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙)
更新日: 2025年(令和7年)5月7日 作成部署:選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
以下の事由に該当する場合は、不在者投票をすることができます。
滞在先での不在者投票
仕事や用事があるなどの理由で小平市外に滞在しており、小平市内で投票日当日の投票及び期日前投票ができない場合は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。不在者投票の投票手順・手続きは次のとおりです。
1 投票用紙および投票用封筒の請求
小平市の選挙人名簿に登録のある方は、投票用紙および投票用封筒が請求できます。不在者投票請求書・宣誓書に自筆で記入し、郵送又は持参で小平市選挙管理委員会に請求してください(ファクシミリや電子メールでは請求できません)。
不在者投票請求書・宣誓書は、下の添付ファイルからダウンロードしてお使いください。
投票用紙等の請求は、投票期日の前日6月21日(土曜)までとなっておりますが、郵便による手続きにより日数を要しますので、お早めに手続きしてください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、ぴったりサービスを利用し、投票用紙等のオンライン請求ができます。手続き等については、以下のリンク先をご参照ください。
小平市オンライン請求ページ(デジタル庁「マイナポータル ぴったりサービス」)(外部リンク)
よくある質問について(デジタル庁「マイナポータル よくあるご質問」)(外部リンク)
2 投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付
不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が交付(小平市選挙管理委員会から郵送)されます。不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、この封筒は開封しないでください(開封すると投票できません)。
3 投票方法及び手続き
投票用紙などを受け取ったら、日数的に余裕をもって、滞在先の市区町村選挙管理委員会に行き、以下の書類を提出してください。投票できる日時は滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
- 投票用紙(あらかじめ候補者等を記入しないこと。記入してあると、投票できなくなります)。
- 不在者投票用封筒
- 不在者投票証明書の入っている封筒(開封しないこと。開封すると投票できなくなります。(注)記入した投票用紙は、投票期日6月22日(日曜)までに小平市選挙管理委員会へ届く必要がありますので、お早目に投票してください。
4 投票用紙の記入・封入
滞在先の不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、封をします。外封筒に署名をしたら、立会人の署名を受けて不在者投票管理者へ提出します。
不在者投票を行ったら、不在者投票を受けた市区町村選挙管理委員会から、小平市選挙管理委員会に投票済みの用紙が、送付されます。
(注)記入した投票用紙は、投票期日6月22日(日曜)までに小平市選挙管理委員会へ届く必要がありますので、お早目に投票してください。投票できる日時は、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証をお持ちで、障害や要介護度の程度が定められた等級に該当する方は、郵便等による不在者投票ができます。
事前に小平市選挙管理委員会に申請して、郵便等投票証明書の交付を受けてください。
告示日前でも「郵便等投票証明書」の申請手続きはできますのでお早めにお願いします。
また、郵便等投票ができる方で、自ら投票の記載ができない方として定められた項目に該当する方は、代理記載制度を利用することができます。
詳細は、郵便等による不在者投票制度のページ(外部リンク)をご参照ください。
指定病院などでの不在者投票
指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設に入院、入所中の方は、その施設で不在者投票ができます。
不在者投票を行う日時は、施設によって異なりますので、あらかじめ施設等にお問い合わせください。
なお、投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行います。
上記3種類いずれも、投票用紙を一度発行した後に、その不在者投票によることなく、期日前投票所や選挙当日に投票所で投票するなど別の投票方法を選択する場合は、すでに発行済みの投票用紙を投票所で返却しない限り、その投票所で投票することはできません。
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お問合せ先
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951