小平市役所
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トップ > 健康・福祉 > 障がい者 > その他の施策・サービス > 小平市重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業のご案内
在宅生活で医療的ケアが必要な重症心身障害児(者)等を対象に、訪問看護師等による在宅レスパイト事業を実施します。
在宅生活を送っている医療的ケアが必要な重症心身障がい児等の健康の保持と、その家族の負担の軽減及び就労支援を図るため、自宅に看護師又は准看護師を派遣し、一定時間家族の代わりに医療的ケア等を行います。
事業リーフレット「在宅レスパイト事業のご案内」(PDF 204.7KB)
以下の(1)と(2)のいずれにも該当し、かつ(3)(4)のいずれかに該当する方です。
(1)小平市内に在住し、在宅で家族等による介護を受けて生活している65歳未満の方
(2)主治医の指示により、現在、訪問看護サービスを利用している方
(3)医療的なケアを必要とし、18歳に達するまでに、身体障害者手帳1級または2級程度の身体障がい(自ら歩行することができない程度の肢体不自由に限る。)があり、かつ、愛の手帳1度または2度程度の知的障がいの状態にある方
(4)日常生活を営むために、医療的なケアを必要とする 18 歳未満の障がい児
(注)対象となる医療的なケアについては、本ページ上部にある「在宅レスパイト事業のご案内」の【表1】を参照してください。
世帯の課税状況・利用時間に応じて負担金が発生します。
(注)負担金については本ページ上部にある「在宅レスパイト事業のご案内」の【表2】を参照してください。
・利用時間の上限は、1年度(4月~翌年3月)につき96時間までです。
・1回につき、2時間から4時間までの30分単位で利用できます。
・外出を伴う医療的ケアは行いません。
(1)利用対象に該当しているか確認してください。
(2)現在利用中の訪問看護事業者が、本事業の利用もできるか確認してください。
(3)事業の利用について、主治医及び訪問看護事業所から事前に承諾を得てください。
(4)利用申請(下記の書類を障がい者支援課へ提出してください)
(5)市から利用者に利用決定通知書を送付します。
(6)市から訪問看護事業者に、医師指示書の内容及び利用者負担額等の利用に係る情報の提供をします。
(7)利用決定通知書を訪問看護事業者に示し、サービスの利用希望日時を予約してください。
(8)利用日に訪問看護事業者へ利用者負担額をお支払いください。
看護にかかる衛生用品等の実費相当分については利用者負担となります。
(9)利用に当たっては、毎年更新書類の提出が必要です。
(1)小平市重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業利用申請書兼医師指示書作成料助成申請書(様式第1号)(PDF 89.8KB)
(2)小平市重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業医師指示書(様式第2号)(PDF 157.2KB)
(注)(2)の作成料はお支払いの上、領収書を必ずもらってください。世帯の課税状況に応じて、最大で3,000円の助成があります。
(注)既に主治医が文書により訪問看護への医療的ケアの指示を行い、事業における医療的ケアの指示が併せて明記されている場合は、当該文書をもって(2)に代えることができます。
〒187-8701
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階
障がい者支援課事業推進担当
電話:042-346-9540
FAX:042-346-9541