小平市役所
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令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります。
子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除されます。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
日本年金機構HP 国民年金保険料の育児免除制度(外部リンク)
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下の全てを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
| 「第2号被保険者(厚生年金加入者)」及び「第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)」、「任意加入被保険者」の方は届出できません。 |
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。
産前産後免除該当者が免除終了月から引き続いて育児免除の対象となる場合は届出することなく、育児免除の適用となります。
令和8年10月1日以降、インターネットを利用して届出することができます。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
原則添付不要ですが、子のマイナンバーを記載出来ない場合やお急ぎの場合は以下の書類のいずれか一つの添付が必要です。
また、以下のアからエに該当する場合は、以下の書類の添付が必要です。
ア.親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)
外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文
イ.特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
ウ.養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
児童相談所が交付する措置決定通知書
エ.当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
児童相談所長が発行する証明書
(注2)被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(共通)
原則添付不要ですが、子のマイナンバーを記載出来ない場合やお急ぎの場合は以下の書類の添付が必要です。
〒187-8701
小平市小川町2-1333 市役所1階
保険年金課高齢者医療・年金担当
電話:042-346-9531
FAX:042-346-9513
(注)お手続きは住民登録に基づくものとなるため、現在住民登録をしている(住民票を置いている)自治体へのお問い合わせをお願いいたします。
武蔵野年金事務所
0422-56-1411(代表)
(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。
ねんきんダイヤル
0570-05-1165(ナビダイヤル)
03-6700-1165(050から始まる電話から)