小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税のあらまし > 住宅の建て替えをするときの土地の課税について
土地にかかる固定資産税及び都市計画税は、賦課期日(1月1日)現在の土地の利用状況で課税しており、住宅の敷地となっている土地(住宅用地)については、住宅用地の特例措置により、税負担が軽減されています。
したがって、賦課期日現在、新たに住宅を建設する土地(更地)や建築途中の土地については、原則として住宅用地ではないため、住宅用地の特例が適用されません。
ただし、住宅を建て替えする土地で、次の要件を全て満たす場合は、引き続き、住宅用地の特例措置が適用されます。
建て替え前の土地が、前年度の賦課期日現在、住宅用地であったこと。
当該年度にかかる賦課期日後の1月末日までに、住宅の基礎工事に着手していること。
住宅の建て替えが、建て替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
当該年度の前年度にかかる賦課期日における建て替え前の土地の所有者と、当該年度にかかる賦課期日における建て替え後の土地の所有者が、原則として同一であること。
当該年度の前年度にかかる賦課期日における建て替え前の家屋の所有者と、当該年度にかかる賦課期日における建て替え後の家屋の所有者が、原則として同一であること。
以下の場合は、特例要件4、5に該当するものとして取り扱います。
Q 個人名義の住宅を取り壊して当該個人が代表を務める法人名義で新築した場合、特例措置は適用されますか?
A 当該年度の前年度にかかる賦課期日における建て替え前の家屋の所有者と、当該年度にかかる賦課期日における建て替え後の家屋の所有者が別人格となるため、特例措置は適用されません。
火災等の災害により取り壊し等を行った住宅の敷地(被災住宅用地)については、新たに住宅が建設されていなくても、他の用途に使用していなければ、申告により引き続き2年間住宅用地の特例を適用できる場合があります。
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