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固定資産税・都市計画税の減免について

更新日: 2026年(令和8年)9月9日  作成部署:市民部 税務課

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減免とは、納税義務者の方や課税対象の固定資産に特別の事情があるとき、固定資産税・都市計画税の全部または一部を免除する制度です。

減免の要件

次の要件に該当する場合は、申請により減免できる場合があります(小平市税条例第46条、小平市税条例施行規則第17条)。

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

  3. 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産

  4. 上記に掲げるもののほか、規則で定める固定資産

    例)相続税法の規定により物納された土地

申請方法・期限

上記の要件にあてはまり、固定資産税・都市計画税の減免を受けようとする場合は、納期限までに、申請書に必要書類を添付して提出してください。

減免対象は、申請のあった後初めて到来する納期限分からになります。

詳しくはお問い合わせください。

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課土地担当
電話:042-346-9524(直通)
税務課家屋・償却資産担当
電話:042-346-9525(直通)
Fax:042-342-3313

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