小平市役所
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〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
建設業退職金共済制度(建退共制度)は、建設現場で働く労働者のために、「中小企業退職金共済法」という法律により、国が作った退職金制度です。
建退共制度は、建設業の事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、その事業主が雇用している建設現場で働く労働者が被共済者となります。共済契約者となった事業主が被共済者である労働者の働いた日数に応じて掛金を納付することにより、その労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、独立行政法人勤労者退職金共済機構が直接労働者に退職金を支払うというものです。
退職金は、国で定められた基準により確実に支払われます。
また、手続きはとても簡単です。
勤め先の会社を変えても、それぞれの期間全部が通算されます。
(注)勤め先が建退共に加入している場合に限られます。
新たに共済に加入した労働者について、「建設業退職金共済手帳」が最初に交付される際、共済証紙の50日分が国から補助されます。
掛金は、全額、法人では損金、個人企業では必要経費として扱われます。
(注)資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税には、外形標準課税が適用されます。
公共工事の入札に参加するための経営事項審査において、建退共制度に加入し履行している場合には、客観的・統一的評価の対象として加点評価されます。
建設業を営むすべての事業主が、建設業退職金共済制度に加入して共済契約者となることができます。総合、専門、職別、元請、下請、日本法人、外国法人の別を問わず、専業でも兼業でも、また、建設業法の許可を受けているといないとにかかわらず、すべて加入できます。
建設業の現場で働く人たちのほとんどすべての人が建退共制度の対象者になることができます。
国籍に関わらず、現場で働く大工・左官・鳶・土工・電工・配管工・塗装工・運転工・現場事務員など、その職種のいかんを問わず、また、月給制・日給制・あるいは、工長・班長などの役付であるかどうかも関係なく、すべて被共済者となることができます。
制度概要、加入方法など、詳しくは建退共ホームページ(外部リンク)をご覧ください。