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固定資産の所有者が死亡しましたが、何か届出が必要ですか

更新日: 2026年(令和8年)9月24日  作成部署:市民部 税務課

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質問

土地と家屋の所有者である父が先日亡くなりましたが、相続登記がすぐにはできない状況です。市への届け出は必要でしょうか。

回答

「相続人代表者届出書」を提出してください。

固定資産の所有者が亡くなられた場合、相続登記が完了するまでの間、相続人を代表して固定資産税・都市計画税に関する市からの書類を受領してくださる方を指定していただくための書類です。

詳しくは、固定資産の所有者が死亡したときをご覧ください。

 

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課土地担当
電話:042-346-9524(直通)
税務課家屋・償却資産担当
電話:042-346-9525(直通)
Fax:042-342-3313

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