トップ > くらし・手続き・税・防災 > 固定資産税・都市計画税 > 届出・申告・手続き・証明 > 固定資産の所有者が死亡したとき

固定資産の所有者が死亡したとき

更新日: 2026年(令和8年)9月11日  作成部署:市民部 税務課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

Q 土地と家屋の所有者である父が先日亡くなりましたが、何か届出が必要ですか。

A 「相続人代表者届出書」を提出してください。

固定資産の所有者が亡くなられた場合、相続登記が完了するまでの間、相続人を代表して固定資産税・都市計画税に関する市からの書類を受領してくださる方を指定していただくための書類です。

なお、相続人代表者届出書は、納税通知書などの送付先に関するものであって、相続する資産の所有権や相続税とは一切関係ありません。

固定資産の名義変更は、別に登記所での手続き(相続登記)が必要になります。

提出先

  • 市役所2階税務課
  • 東部・西部出張所
  • 動く市役所
  • 郵送の場合は、以下に送付してください。

〒187-8701 小平市役所税務課あて 

用紙は、以下のページよりダウンロードすることができます

相続人代表者届出書

相続登記の申請の義務化について

令和6年4月から、不動産を相続した場合の登記申請が義務化されました。

詳細は法務省ホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、司法書士会の「相続登記相談センター」(0120-13-7832)にお問い合わせください。

相続した「空き家」を売却しやすくする特別控除について

詳しくは相続した空き家の譲渡所得の3000万円特別控除についてをご覧ください。

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課土地担当
電話:042-346-9524(直通)
税務課家屋・償却資産担当
電話:042-346-9525(直通)
Fax:042-342-3313

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る