小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > くらし・手続き・税・防災 > 固定資産税・都市計画税 > 届出・申告・手続き・証明 > 固定資産の所有者が死亡したとき
固定資産の所有者が亡くなられた場合、相続登記が完了するまでの間、相続人を代表して固定資産税・都市計画税に関する市からの書類を受領してくださる方を指定していただくための書類です。
なお、相続人代表者届出書は、納税通知書などの送付先に関するものであって、相続する資産の所有権や相続税とは一切関係ありません。
固定資産の名義変更は、別に登記所での手続き(相続登記)が必要になります。
郵送の場合は、以下に送付してください。
〒187-8701 小平市役所税務課あて
令和6年4月から、不動産を相続した場合の登記申請が義務化されました。
詳細は法務省ホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、司法書士会の「相続登記相談センター」(0120-13-7832)にお問い合わせください。
詳しくは相続した空き家の譲渡所得の3000万円特別控除についてをご覧ください。
〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課土地担当
電話:042-346-9524(直通)
税務課家屋・償却資産担当
電話:042-346-9525(直通)
Fax:042-342-3313