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引越しなどで住民登録されている住所を変更したとき

更新日: 2026年(令和8年)9月11日  作成部署:市民部 税務課

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Q 私は小平市内に土地を所有していますが、住民登録はA市にあります。来月B市へ引越しますが何か届出が必要ですか。

A「住所変更届出書」を提出してください。

固定資産の所有者の方が小平市外に在住の場合で、以下のようなときは「住所変更届出書」を提出してください。

  • 住民登録されている住所を変更したとき
  • 小平市外から小平市に転入したとき

小平市内での転居や、小平市から他市へ転出したときは、届出は必要ありません。

提出先

  • 市役所2階税務課
  • 東部・西部出張所
  • 動く市役所
  • 郵送の場合は、以下に送付してください。

    〒187-8701 小平市役所税務課あて

用紙は、以下のページよりダウンロードすることができます

住所変更届出書

住所等変更登記の義務化について

令和8年4月から、不動産の所有者が、住所や氏名・名称を変更した場合の登記申請が義務化されました。

詳細は法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課土地担当
電話:042-346-9524(直通)
税務課家屋・償却資産担当
電話:042-346-9525(直通)
Fax:042-342-3313

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