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土地の評価額の求め方

更新日: 2026年(令和8年)9月9日  作成部署:市民部 税務課

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評価のしくみ

土地の評価は、全国的な均衡化、適正化を図るため、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、地価公示価格等の7割を目途として、評価額を決定します。

  • 地目は登記簿上の地目にかかわりなく、今年の1月1日(賦課期日)の現況によります。

  • 地積は原則として登記簿に記載されている地積によります。

  • 原則として一筆ごとに評価します。ただし、土地の利用状況に応じて一筆のところを分割して二筆のように評価する場合や、二筆以上のところを一筆のように(一画地)評価する場合があります。

宅地の評価方法

(1)実際の売買価格や地価公示価格を基礎として、市内の道路の路線価を決定します。

路線価とは道路につけられた価格のことであり、具体的には道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。

路線価
 

(2)路線価をもとに、土地の状況に応じて算出します。

間口、奥行、形状など、それぞれの土地の状況により必要な補正を行い、評価額を求めます。

評価額は、課税標準額の算定の基礎となります。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課土地担当

電話:042-346-9524

FAX:042-342-3313

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