小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > くらし・手続き・税・防災 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税のあらまし > 土地の評価額の求め方
土地の評価は、全国的な均衡化、適正化を図るため、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、地価公示価格等の7割を目途として、評価額を決定します。
地目は登記簿上の地目にかかわりなく、今年の1月1日(賦課期日)の現況によります。
地積は原則として登記簿に記載されている地積によります。
原則として一筆ごとに評価します。ただし、土地の利用状況に応じて一筆のところを分割して二筆のように評価する場合や、二筆以上のところを一筆のように(一画地)評価する場合があります。
路線価とは道路につけられた価格のことであり、具体的には道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。

間口、奥行、形状など、それぞれの土地の状況により必要な補正を行い、評価額を求めます。
評価額は、課税標準額の算定の基礎となります。