小平市役所
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今年度の評価額が決定されたら、税額を計算するための基礎になる額「課税標準額」を算定します。課税標準額は、負担水準に基づき負担調整措置を行い算定します。
負担水準(%) = 前年度課税標準額/今年度評価額(×住宅用地等特例率)×100
住宅の敷地となっている土地(住宅用地)と市街化区域農地については、税負担を軽減するため下表のとおり課税標準額を軽減しています。それ以外の土地については適用されません。
| 土地の区分 | 固定資産税の特例率 | 都市計画税の特例率 |
小規模住宅用地 (住宅1戸につき200平方メートルまでの土地) | 6分の1 | 3分の1 |
一般住宅用地 (住宅1戸につき200平方メートルを超える部分について住宅の床面積の10倍までの土地) | 3分の1 | 3分の2 |
市街化区域農地 | 3分の1 | 3分の2 |
(1)で求めた負担水準の値を負担調整措置表の負担水準の区分に当てはめて、該当する課税標準額の計算方法により算出された額が課税標準額となります。
| 負担水準の区分 | 今年度課税標準額の計算方法 |
| 100%以上 | 今年度評価額×住宅用地等特例率×100%(本来の課税標準額) |
| 100%未満 | 前年度課税標準額+今年度評価額×住宅用地特例率×5% ただし、上記の方法で求めた額が次に該当する場合、課税標準額は以下のとおりとなります。
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| 負担水準の区分 | 今年度課税標準額の計算方法 |
| 70%超 | 今年度評価額×70% |
| 60%以上70%以下 | 前年度課税標準額に据え置き |
| 60%未満 | 前年度課税標準額+今年度評価額×5% ただし、上記の方法で求めた額が次に該当する場合、課税標準額は以下のとおりとなります。
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