小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税のあらまし > 耐震改修をした住宅の固定資産税の減額について
地方税法に基づき、小平市内に昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、耐震改修工事をされ、一定の要件を満たした場合、申告により、その家屋に係る固定資産税の減額措置が受けられます。
小平市内に、昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること(ただし、併用住宅の場合は、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること)
平成18年1月1日から令和13年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう一定の改修工事を施した住宅であること
1戸当たりの改修工事費が50万円超であること
工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分(工事完了が1月1日の場合はその年度分)の改修家屋全体に係る固定資産税額の2分の1を減額
(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る)
工事が完了した日から3か月以内
本制度の申告の方法につきましては、事前に税務課家屋・償却資産担当までお問い合わせください。適用要件等を確認したうえで、市から申告書を送付します。
なお、申告の際には以下の書類の添付が必要になります。
耐震改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
耐震基準に適合することを証する書類(注6)
耐震改修した内容・費用・工事完了日を確認できる書類(見積明細書・領収書の写し・図面・写真など)
長期優良住宅認定通知書の写し(改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅のみ)