トップ > くらし・手続き・税・防災 > 軽自動車税 > 届出・申告・手続き・証明 > 原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車の手続きについて

原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車の手続きについて

更新日: 2021年(令和3年)4月1日  作成部署:市民部 税務課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

原動機付自転車(以下、原付バイクと表記します)や小型特殊自動車を取得したとき、所有しなくなったとき、壊れて乗らなくなったとき、また所有している方が住所などを変更したときは、市役所で手続きが必要です。それぞれに応じた申告をしてください。

申告一覧
申告の種類
受付窓口
申告が必要なとき必要なもの・添付書類
登録
・市役所税務課
原付バイクなどを販売店から購入して所有したとき・販売店が発行する販売証明書
・窓口に来た方の本人確認書類(免許証等)
・委任状(代理人が来庁する場合)
名義変更(譲渡)
・市役所税務課
原付バイクなどを他人から譲り受けたとき・譲渡証明書
・前所有者の廃車証明書
(注)廃車していない場合は前所有者のナンバープレート(標識)と標識交付証明書
・窓口に来た方の本人確認書類(免許証等)
・委任状(代理人が来庁する場合)
廃車
・市役所税務課
・東部・西部出張所(平日のみ)
所有している原付バイクなどを人に譲ったり、盗まれたりして所有しなくなったとき、壊れて乗らなくなったとき、および小平市から転出するとき
(注)廃車の手続きをしないといつまでも軽自動車税の種別割がかかり続けます。
・ナンバープレート(標識)
・標識交付証明書
・窓口に来た方の本人確認書類(免許証等)
・委任状(代理人が来庁する場合)
転入
・市役所税務課
原付バイクなどを所有している方が小平市へ転入したとき・前住所地の廃車証明書
(注)廃車していない場合は前住所地のナンバープレート(標識)と標識交付証明書
・窓口に来た方の本人確認書類(免許証等)
・委任状(代理人が来庁する場合)
市内転居
・市役所税務課
原付バイクなどを所有している方が市内で引っ越ししたとき・標識交付証明書
・窓口に来た方の本人確認書類(免許証等)
・委任状(代理人が来庁する場合)
 

<使用する申告書>

(注)登録・名義変更(譲渡)・転入・市内転居のときに使用する申告書は…原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車の登録

(注)廃車のときに使用する申告書は…原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車の廃車

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課庶務担当

電話:042-346-9521

FAX:042-342-3313

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る