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固定資産税・都市計画税の概要

更新日: 2026年(令和8年)9月9日  作成部署:市民部 税務課

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固定資産税・都市計画税とは

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

都市計画税

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税であり、固定資産税とあわせて課税されるものです。

課税の対象となる資産は、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内にある土地と家屋です。小平市は全域が市街化区域です。

なお、償却資産には都市計画税は課税されません。

対象となる資産

土地

田、畑、宅地、池沼、山林、原野、雑種地などです。課税上の地目は、登記簿の地目にかかわりなく、毎年1月1日の現況の地目によります。

家屋

住宅、店舗、工場、倉庫、事務所などの建物をいいます。

償却資産

事業のために用いることができる機械、器具、備品などです。

納める人(納税義務者)

毎年1月1日現在、所有者として固定資産課税台帳に登録されている方です。

1月2日以降に、土地や家屋を売却した場合や、家屋を取り壊した場合でも、1月1日現在の所有者の方が、今年度分の納税義務者となります。

税額の計算のしかた

 固定資産税 固定資産税 今年度課税標準額 × 1.4%(税率)

 都市計画税 都市計画税 今年度課税標準額 × 0.24%(税率)

納付について

納税通知書に同封の納付書でのご納付や、口座振替等の方法があります。

詳しくは「市税の納付」をご覧ください。

 

 

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課土地担当
電話:042-346-9524(直通)
税務課家屋・償却資産担当
電話:042-346-9525(直通)
Fax:042-342-3313

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